• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金を踏み倒されそうです!!)

借金を踏み倒されそうです!!

このQ&Aのポイント
  • 先日、楽器屋で友人がギターのセットを買い、私がクレジットカードで代金を支払いました。しかし、友人は約束通りにお金を用意できず、借金を踏み倒されそうです。
  • 友人がギター代の一部を私に負担させようとしていますが、私は違和感を覚えています。さらに、友人とのエピソードから彼の信用性に疑問を抱くようになりました。
  • 質問の答えとしては、楽器屋の店員やバンドメンバーが証人として役立つことが考えられます。また、弁護士の助言を受けながら適切な手続きを進めることが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

行政書士は弁護士ではないので 報酬額というより書類代として取りますので カードの支払期限を超え、あなたに不利な状況が来てしまった場合 損害賠償の請求として裁判して、貸した金額以上のものを得られる可能性もなくはないですが まあ 小額ですので、そこまでやる必要はないでしょう。 私的には、自分が勝ったという勝利感だけ味わえればいいと思うので 内容証明という、一般の人はあまり受け取ったことのない書類を送りつけることで 相手を威嚇すればそれで十分だと思います。 内容証明には 返済期限を過ぎた場合には、法的措置を取りますという内容になると思うので 十分威嚇できると思います。 相手がビビレば、現金を持ってくるでしょうw それと 行政書士とそういう打ち合わせや相談をすることにより あなた自身が少しでも法律的なことを勉強できるいい機会だと私は思います。 次回 似たような悩みを抱えた友達とかに、将来助言することもできるじゃないですか!

shinya0902
質問者

お礼

まとめてのお礼で失礼いたします。 結論、内容証明の話で怖じ気づいたようで返済してくれました ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hisappy
  • ベストアンサー率46% (184/392)
回答No.6

「ギター代のうち14455円を謝罪の意を込めて負担しろ」という発言から この時点で、少なくとも残り14455円分については支払うという 意思表示をした状況証拠が成立するものと思われます。 「このバンドのために買ったギター」という点からは このギターを購入すると決断されたのはその友人なのでしょう。 「このバンドのために選んだギター」ではない以上、 本来の所有権(広義で債権?)はその人のものでしょう。 ひとまずは他の方の回答にもありますように「内容証明」から。 どうしても支払いをとなれば「少額訴訟」ですが、 金額約2万に対して行うには微妙なところ。 なお、質問文にある「クレジットカードの支払い日」を そのまま支払いなく経過した場合 カード払いにともなう金銭的損失を受けることとなる解釈から 「詐欺行為」が成立する可能性があります。 ただ、それを詐欺として動いてくれる法律関係者がいるかどうかも 微妙なところだったりします。

  • ryu707
  • ベストアンサー率31% (56/177)
回答No.4

このまま泣き寝入りはいやだと思うのなら小額訴訟はどうですか 意外と簡単みたいですよ。 普通の人なら裁判所から呼び出しが来るだけでもけっこう動揺しますしね ただこれでお金が返ってくるかどうかは相手しだいですので 代理人(弁護士や司法書士)を立てなくても訴訟はできますので(訴状の書き方のみほんがあります) 相手をびびらせることで腹の虫を抑える事をお薦めします。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/service/saiban_tetsuzuki/shougakusoshou/faq2.html
回答No.3

>ギターでさえ、9900円です。 >仮に会えたとしても、暴力を振るいかねない性格なので >視力の保障はされなそうです。今更ですが、人を見る目がなさ過ぎました。 ギターを売ったら9900円の身入り。 損失額約1万円。 約1万円の損失でいい社会勉強したと思って下さい。 「金を貸したらあげたと思え」。 金を貸したら大抵戻ってこないのが世の常です。 審査の厳しい銀行でも踏み倒しに遭うことが良くあります。 たとえ借用書を10枚20枚書いてもらって保存していて安心していても自己破産されちまえばそれまでです。借用書は単なる紙切れ同然です。 100万貸して借用書貰って大切に保存していても、弁護士雇って裁判して判決取って、強制執行したら手元に殆ど残りません。 今後の長い人生を鑑みて、若い内に「大人が経験する苦い思い」を今の内から経験することが出来て逆に良い勉強したと思って下さい。 ↓ いい大人が大金失った典型的な例です。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/110113/crm1101132236048-n1.htm

回答No.2

34455円をそいつに貸した。 その後、謝罪の意を込めてギター代のうち14455円を帳消し。 そうすると、相手の債務は2万円。あなたの債権2万円。 >楽器屋の店員さんや状況を知っているバンドメンバーは証人になりませんか? なるけど、たかだか2万円で裁判やっても疲れるだけだし。 相手が所有権を放棄したギターを中古屋に引き取ってもらって現金化した方が早いと思います。

shinya0902
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 殆ど安いものの買い集めなのと、消耗品が多いのでたいした額にはならないのです(涙) ギターでさえ、9900円です。 それに、連絡もつかないので返してもらう事も厳しいと思います。 仮に会えたとしても、暴力を振るいかねない性格なので 視力の保障はされなそうです。今更ですが、人を見る目がなさ過ぎました。

回答No.1

単純に回答します。 個人のお金の貸し借りは 口約束でも法的措置を取れます。 (書類や録音は必要ありません) 一番安い方法で取り戻す方法は 行政書士に頼むことです。 早急に内容証明を作って送付しましょう。

shinya0902
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。 質問ばかりで申し訳ないのですが、行政書士に頼んだ場合、14000円程 かかりますが、これは相手に請求できますでしょうか?