- ベストアンサー
借りた物を返さない元友人は法に触れないでしょうか?
- 借りた物を返さない元友人は法に触れないでしょうか?友人Aにある装置を貸したが返さず、関係は険悪になった。約束を破った私が悪いのか、それとも友人Aの主張が正しいのか疑問。
- 私が約束を破った時点で友人Aは期限を守る必要はないのか。裁判で不利になる要素はあるのか。友人Aの主張を認めるべきなのか、私の主張が正しいのか判断に迷う。
- 友人Aが借りた物を返さないため関係が険悪になった。私が約束を破ったため期限は守られるべきではないと主張する友人A。どちらの意見が正しいのか第三者の意見を聞きたい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答の前に確認しておきたい点があります。 まず、質問者の方がAさんに貸した機械の返却と「友人Aにある装置を自作する方法を教えることを約束」したことは、質問者の方が自作の方法をAさんに教えることを条件としてAさんから機械を返却してもらうという意味ではなく、全く独立した問題と捉えてよいのでしょうか? もう一点、機械は無償でAさんに貸しているのでしょうか? 質問文を読んだ限りでは、機械の返却と装置の自作する方法を教えることは独立した問題と思われ機械は無償で貸しているように読めましたので、このことを前提に回答させていただきます。 結論から申し上げますとAさんの行為は法に抵触していると思います。つまり法律上機械を取り返すことができます。 質問者さんがおっしゃる通り、機械の所有権は質問者さんにあります。 そして質問者さんとAさんとの間には民法上、使用貸借契約が成立していました。問題となるのは夏ごろに返すという約束ですが既に9月の中旬なので、使用貸借契約は期間の経過により終了していると考えることができます。そのためAさんには機械を所持する正当な権利がありません。 法律用語を用いるのなら、質問者さんは「所有権に基づく返還請求権」・「使用貸借契約終了に基づく目的物返還請求権」を行使することで機械の返却を求めることができます。 またAさんには機械を使用する正当な権利もないため、不法行為場合によっては不当利得として、簡単に言えばお金を払うよう求めることも可能となります。 質問者さんが「装置の自作する方法を教える」という約束は使用貸借契約と無関係の事情なのでAさんが期限を破っていい理由には全く当たりません 質問の内容を見る限り、仮に裁判になった場合質問者さんが不利になる要素は見当たりませんが実際の訴訟となると様々な事情が発見されることで結論が異なってきますので断言できません。 あと長くなって申し訳ないのですが、もし弁護士にご相談される場合は機械の件だけでなくお金・他の物の貸し借りについてもまとめて相談されることをお勧めします。時効などの問題もありますので。 長文ですみません。
その他の回答 (2)
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
貸したものなら期日をつけて返せ! その後は裁判でもしてください。 メールで お金を貰っていないし、何かの交換条件でもないし、ビジネス上の厳密な約束(契約)でもない、友達同士の軽い約束だから、 守る必要はない。仲が悪くなればこの程度の約束は破棄するのは常識。問題無い こう書いているなら証拠になりえますが・・ 言った言わないということなので会話録音が必要でしょう。 証拠があるなら後は内容証明郵便で期日指定して返せ そして返さない場合は裁判すればいい・・
お礼
ご意見ありがとうございます。
- Cupper
- ベストアンサー率32% (2123/6444)
所有物を許可を得ずに持ち出して使っていることになるんだよね。これって。 どちらが正当なのかはご自身で判断できると思います。
お礼
ご意見ありがとうございます。
お礼
mrmino721様こんにちは。 当方の長文にご回答いただきありがとうございます。 >まず、質問者の方がAさんに貸した機械の返却と「友人Aにある装置を自作する方法を教えることを約束」したことは、質問者の方が自作の方法をAさんに教えることを条件としてAさんから機械を返却してもらうという意味ではなく、全く独立した問題と捉えてよいのでしょうか? はい。全く別の件になりますので独立した問題です。 >もう一点、機械は無償でAさんに貸しているのでしょうか? はい。当然無償です。私の全くの好意で貸しました。交換条件でもありません。 とりあえずは、こちらには法律上問題はないという事ですね。 それが確認できましたので、ひとつ安心できました。 色々詳しいご解説ありがとうございます。 ご意見を参考にさせていただきます。