建物の贈与と贈与税について
建物の贈与税は固定資産税評価額を元に計算するとのことですが、例えば固定資産税評価額が300万円の建物の場合、これを贈与すれば贈与税が必要になります。
一方、低額での売買の場合、みなし贈与とみなされて、やはり贈与税がかかりますが、固定資産税評価額を基準に贈与税が計算される以上、上の例で言えば300万円で売り渡せば、(みなし)贈与税はかからないという考えで間違いはありませんでしょうか?
また、売買は代金後払いでも成立しますが、売買した年に後払い代金110万円の免除(≒110万円の贈与)、翌年に同じく110万円の免除、翌々年に残り80万円の免除をすれば、理論的には贈与税の支払い無しに建物の贈与をしたのと同等の結果が得られると考えられますが、実際のところ、どうなのでしょうか(利息等はここでは考慮しません)。それとも、連年贈与とされて、やはり贈与税がかかるものなのでしょうか。
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