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贈与税について
夫が、祖母より600万円を受取る場合、贈与税がかかると聞きました。 この贈与税を回避する方法はあるのでしょうか。 また、贈与税額はいくらになるか計算方法が分かりましたら教えてください。
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- debukuro
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回答No.4
実の祖母であっても子が生きておりその子の子が贈与を受けるときは相続時精算課税は適用されませんよ 祖母の遺産を相続できるのはその子、その子が死亡しているときはさらにその子 この点に注意してください 図にすると 祖母→子(死亡)→孫 相続できる 祖母→子(存命)→孫 相続できない
- ma-fuji
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回答No.3
>この贈与税を回避する方法はあるのでしょうか。 「相続時精算課税」の制度を使えば、2500万円まで贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
- mukaiyama
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回答No.2
>この贈与税を回避する方法はあるのでしょうか… 鳩山総理が良い手本を見せてくれました。 確定申告などせずに、5年間逃げ切れれば勝ちです。 ただし、5年以内に見つかったら、延滞税はじめ様々なペナルティがついてきますけど。 >贈与税額はいくらになるか計算方法が分かりましたら… (600 - 110)× 30% - 65 = 82万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1
実の祖母であること 祖母の子である自分の親が死亡していること これだったら相続時精算課税で非課税贈与を受けることができます
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさに、上記(祖母の子)に相当するのですが、この場合、来年の2月1日から3月15日までのあいだに届出をするのでしょうか。 非課税贈与とは、どのような仕組みなのでしょうか。 分かりましたが教えていただければ幸いです。