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処方薬の記録
個人の処方薬の記録は、どのくらいの期間保存してありますか?10年を過ぎると破棄されますか? 以前かかりつけにしていた薬局があります。数年前現在の土地に引っ越してからというもの、そこへは行かなくなりました。そこは大手の薬局で、県内外にチェーン展開をしています。私はそれまで5年近く足しげく通いました。 そこでの処方薬の記録を知りたい場合、ちゃんと保管や管理をしてあるのでしょうか? 薬局の情報管理について教えて下さい。よろしくお願いします。
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多分、普通の人より調剤薬局に詳しいと思うんだが・・・ 調剤薬局で扱う処方せんの数は、個人経営でも1日数十枚、1か月で500枚~1000枚。 調剤済みの処方せんは、月単位(保険請求の都合)でまとめて、段ボール箱(ちょうど良い大きさでコピー用紙の箱が多い)に入れて保管しているところが多い。 大きな病院の門前の一等地に構えた薬局だったら1日で200枚以上の処方せんを取り扱うことももあり得て、1か月で数千枚単位で調剤を行う薬局も少なくない。 そうなると1か月分も持たずに段ボール箱が一杯になり、保管場所の確保が問題となる。 個人薬局だったら、1年分でコピー用紙の箱2~5箱で収まるかもしれないけど、これでも5年分も残しておくとけっこう場所を取る。 田舎の個人薬局なんかでは、過去ウン十年分の調剤済み処方せん入り段ボール箱を店舗兼自宅裏のガレージに無造作に積み上げていたりするけど・・・これって「ちゃんと」保管しているのかな? >そこは大手の薬局で、県内外にチェーン展開をしています。 大手だからこそ、コンプライアンスに基づいた管理体制が整備されていると考えるべきで、法定の義務年限を基準にした年限、それぞれの店舗で保存した後、本部契約の秘匿文書を取り扱う専門の業者などで処分しているハズ。
その他の回答 (4)
- nagata2017
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最後に行ってから2年以内であれば残っているでしょう。
- hue2011
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薬局にその記録を求めるのはおかしいでしょう。 薬局は調剤はしますが、要するに薬を売るだけの機関です。病気自体を管理しません。 したがって、伝票は2年の保存、つまり会計的に必要な器官の保存になります。 病院のカルテはそれとは違います。個人の健康歴病歴を把握しています。そしてカルテを破棄していい時をどう判断するか、といいますと「治療完結の日から5年間」です。これは健康保険法です。そのため慢性病のばあいは治療完結しませんからずっと保存されることになります。当然このなかに処方記録ははいっています。 いま、優生保護法によって子供ができないような手術をされた人が賠償請求のために情報をあつめようとしてほとんど記録がえられないのは、断種をもって治療完結とされたからです。 そういうわけで、あなたの知りたい情報は薬局にはありません。医師に問い合わせるのが一番です。 それと、お薬手帳をもっていればそこにすべての調剤記録は残っているはずです。
- Sasakik
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処方せんの法定の保存年限は2年(医療法施行規則 第20条10)。 >ちゃんと保管や管理をしてあるのでしょうか? 「ちゃんと」とは? >10年を過ぎると破棄されますか? 2年間保存しておけば「ちゃんと」保存していることになり、2年と1日目で処分しても何の問題も無い。 法定の保存年限以上の保存・管理を”強要”することは誰にも出来ない。
- meitoku
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お薬手帳はお使いではないですか?