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使用済みの処方箋について
近頃、医薬分業の流れを受けて、処方箋をだす病院が増えてきていますね。 使用済みの処方箋はどうなるのだろう、という疑問を持ちちょっと調べてみたところ、薬剤師法27条で薬局での保管が義務付けられているそうですね。 そこでふとした疑問なのですが、処方箋を出した医療機関のほうはどうなっているのでしょうか。 カルテに記録が残るだけなのでしょうか。それとも調剤薬局の方から、処方箋どおり薬を処方したという記録みたいなものが医療機関のほうにも戻ってくるのでしょうか。
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まず、処方せんの有効期限は基本的に処方せんを出された日から、4日以内しか処方されません。 しかし、処方せんをださされるとき、医師に説明をして、医師が、了解を受ければ、処方せんの有効期限は延びますが、医師の了解が必ず、必要です。 今までは、院内処方(病院でお薬をもらう)でしたが、今は、院外処方(病院の前などにお薬をとりに行く)が少しずつ、増え始めました。 これは、薬剤師さんが患者さん個人のことを把握するために、院外処方というように、かわってきました。 例えば、患者さんがお薬を飲んで、 かゆみがでた。 とか、 じんましんがでた。 など、そういうことを、今は、薬局が管理するようになりました。 調剤薬局は、処方せんを3年間または、5年保管しなくてはいけません。 保管されているのは、薬歴簿(やくれきぼ)といい、医科でいう、カルテみたいなものです。 これは、各患者さんが以前どういうお薬を出していたのかというものを、知るために、薬歴簿というものに、書き込み、それを見て、前回と同じなのか、今回は、この患者さんには、このお薬は大丈夫なのかを、把握するのです。 多分、医療機関には、カルテに書いてあるものしか、残りません。医師は、診療内容について、それを回復するために、処方せんを出すのですから、調剤でのことは、そこまで理解はしていないと思います. 調剤薬局は、患者さんに対して、「お薬を出しました。」ということを、医療機関には、連絡をしません。 ので、カルテには、記録が残るのですので、調剤薬局の方は、医科への連絡はないですね。
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- naokun
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処方箋は最初から複写になっていまして、原本の方が医療機関に残っています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 考えてみたらどんな書類でもそうですよねえ。馬鹿な私です。 ・・・ということは処方箋は出されたが、薬は処方されていなくても医療機関のほうはわからないということですよね。 それで問題はないのでしょうか・・・ すみません。医薬分業については数々の疑問がありますので、また機会があればいろいろ教えてください。 ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすい説明をしていただきありがとうございました。 最近良く「かかりつけ薬局をもとう!」というのはそういうことなのですね。 いい病院を選ぶように、いい薬局を選ぶというのも大切なことですね。 患者側にしてみれば、医療機関と調剤薬局がタイアップして医療にあたったくれたらとてもありがたいと思うのですが、現実にはいろいろ問題があるのでしょうね。 とても参考になりました。ありがとうございました。