こんにちは。薬局における各種記録の保管についてのご質問ですね。
処方薬の記録、ということに関連しそうな書類と保管期間、根拠法を示します。
・処方せん
医療法施行規則によると2年なのですが、保険薬局は薬剤師法により3年保管しています。
・調剤録
調剤の記録です。こちらも薬剤師法により3年保管が義務付けられています。
ただし、自立支援医療、生活保護、結核、小児慢性特定疾患、難病医療に係るものは5年保管となっています。
また、多くの薬局では処方せんの裏に調剤録を印刷していることが多く、処方せんと一緒に保管しています。
・薬歴
処方内容と患者への指導内容等が記録された、服薬に関するカルテのようなものです。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」という省令と調剤報酬に関する厚生労働省の告示により、最終記入日より3年間の保管が義務付けられています。
薬局を利用した方の処方薬の記録に関してはこの3点かと思います。
概ね3年、長くても5年が保管義務と考えて良いでしょう。
保管期限が過ぎた書類はスペースの都合から廃棄されることが多く、超過してまで保管している薬局はほとんどないのではないかと思います。
なお、電子的に記録しているものは物理的な保管スペースを圧迫しないのでデータとして残っている可能性はあります。
大手の薬局とのことなので10年前でも電子薬歴を導入していた可能性はありますし、レセプトコンピュータ(調剤報酬を計算・管理するパソコン)に残っている可能性は高いのではないでしょうか。
何か確認したいことがあるのでしたら、薬局に連絡して確認にしてみる価値はありそうです。
ただ、個人情報保護法にかかる情報ですので、電話でも本人確認が行われるかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。お大事になさってください。
ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) プロフィール
ドラッグストア・調剤薬局を全国約1300店舗展開しているココカラファインのWEB担当薬剤師です。
健康、美容についての気軽な相談相手として「お友達以上お医者さん未満」のような存在を目指してます。
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