薬剤師の方お願いします。
来月の今日、国試を受ける者ですがちょっとわからないことがあるのでお願いします。
薬局開設者は処方せんを3年間保存する義務があります。これはいいのですが、
「処方せん医薬品の販売:処方せんによる医薬品の販売は販売行為を伴うので、薬局のみが一般人に処方せん医薬品を販売することができる。一般人に販売したときは帳簿に記載し、2年間保存しなければいけない」
と記載があるのですが、イメージがつきません。 処方せん医薬品は処方せんがないと渡せないので処方せんを3年間保存すればいいのだと思うのですが・・。教えてください。
あと、実際に薬剤師になってから登録内容を変更したとき、30日以内に知事を通して大臣に申請しましたか?
差し支えなければ何が変更になって、実際どのように申請しましたかを教えて下さい。
最後に、「薬剤師は厚生労働省令で定める2年ごとの12月31日現在における事項を、翌年の1月15日までに知事を経由して大臣に届け出なければならない」とありますが、これを怠るとどうなりますか?薬剤師として働いていない人もやらなければいけないのですか?
以上お願いします。