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別居や離婚時などの年金について

1・・離婚すると夫の年金の半額を、妻に分けなければならないと認識   していますが正しいですか。 2・・このとおりだと月額ですが下記の場合はどうなりますか。    夫の年金 12万円    妻の年金 8万円    夫の半額を分けると妻の分が6+8=14万円になり、夫は6万円に    なり妻より8万円も少なくなりますが‥‥。    両者の分を合計して半分にして10万円にするとか? 3・・別居時は分ける必要なくて今のままですか。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

ある仮定をおいたシミュレーションです。 > 夫の年金 12万円 > 妻の年金 8万円 上記の内訳が以下のとおりだったと仮定します。 ・夫:国民年金分6万円+厚生年金分6万円(そのうち婚姻期間分4万円) ・妻:国民年金分6万円+厚生年金分2万円(そのうち婚姻期間分0) (※妻は婚姻期間中は専業主婦で、3号被保険者だったとします) 「3号分割」で夫の厚生年金4万円分が半々に分割され、2万円が妻のほうに移行します。 したがって、離婚分割後は、 ・夫の年金:10万円 ・妻の年金:10万円 となります。 厳密な計算は難しいですから、年金事務所で試算してもらいます。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

まず、離婚時の年金分割は厚生年金だけが対象です。しかも婚姻期間中の厚生年金加入期間だけが対象です。国民年金についてはそもそも分割はできません。 そして、離婚時の厚生年金の分割には、2種類あります。合意分割と3号分割です。 ★3号分割 配偶者の一方が3号被保険者であった場合、その期間分(平成20年4月1日以降分に限る)の厚生年金の標準報酬額の半分ずつを分割する制度です。例えば、3号被保険者期間が30歳から20年間で離婚すれば、その間の標準報酬額の半分が夫から妻に移行して、厚生年金の報酬比例部分が計算されます。つまり、夫の厚生年金の総額を半分ずつに分割するのではなく、婚姻期間(3号被保険者期間)のみの夫の報酬分に応じた厚生年金額の半分しか妻には分割されません。 ★合意分割 双方の合意により、分割割合を決める制度です。婚姻期間中(の一部期間でも)、夫婦ともに厚生年金に加入していた場合は、その間のそれぞれの標準報酬総額の多いほうから少ないほうへのみ行われます。最大でも両者の標準報酬総額の2分の1までの割合です。あくまでも婚姻期間中の標準報酬額を分割するものであって、婚姻期間以外の期間分は分割対象にはなりません。 3号被保険者だった期間のみ3号分割で、双方が厚生年金加入期間は合意分割することも可能です。 どちらの分割方法をとったとしても、それぞれの国民年金部分は分割対象ではありませんから、老齢基礎年金はそれぞれの加入期間に応じて支給されます。 参考ページ: http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html なお、別居しているだけで、離婚されていなければ、今のままです。 年金分割はあくまでも申請(離婚から2年以内)に基づいて行われます。離婚したからといって自動的に分割されるものではありません。

1234ken
質問者

お礼

詳細をありがとうございました。 ややこしいものですね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

1, は、離婚時の年金分割についてお尋ねです。 年金分割の方法ですが、結婚されてから離婚されるまでの間、配偶者が掛けていた年金期間の支払済の金額の半分の年金額を他方配偶者に分与する様になります。 結婚後の年金の掛け金から年金額を割り出し、その半分を配偶者と按分します。年金の支払い開始当時からの年金額が計算されるのではありません。結婚後からの掛け金が対象になります。 2,に関してですが、既に受給されている分については前記の1,と解釈が違います。足して2で割ると10万円ずつになりますが、それでは他方配偶者が得をします。つまり、配偶者の結婚前の年金の掛け金が含まれていることになるからです。従いまして、他方配偶者の方は10万円よりも少なくなるでしょう。 3,の件に関しては、今のままで12万円と8万円で良いでしょう。あるいは、話し合いで調整されても構いません。

1234ken
質問者

お礼

詳細をありがとうございました。 この計算は自分でするのか、誰かにしてもらうですか。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

1.「夫の」でなく「配偶者の」です 年金の分割は、男女の立場が逆になっても(例えば、妻が正社員として働き、夫が専業主夫またはパートタイマーである場合も)、同じように行われます。また、夫婦が共働きで、それぞれが自分で厚生年金に加入している場合には、夫と妻の年金を合算したうえで、それを分割することになります。 お互いの金額が半々となるので結果はお互いの取り分は10万になります。 2.別居は関係ありません現状と同じ。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

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