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離婚の時の年金分割
離婚の時の年金分割で、 夫が年金月額が20万円だったら、 離婚の時にどれ位年金分割で年金をいくらくらい 貰えるのでしょうか。 また、そのための手続の概略はどういうことなのでしょうか。 どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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たとえば熟年離婚で 夫との結婚生活が40年でその全期間夫が厚生年金に加入していたとします 年金月額は国民年金と厚生年金の合計額なので単純に半々だとしますと 厚生年金分10万円の最大でも半分の5万円 婚姻期間が20年と半分であればさらにその半分 (実際には年金額を分けるのではなくて厚生年金保険料を納めた期間と保険料を当事者で決めた割合に分割する) 実際に年金を受け取るときは、自分の国民年金と、分割した厚生年金部分の合計を受け取ることになります(と、結婚前に厚生年金に加入していたならその分) 合意しているならその分割割合を社会保険事務所に届け出ればOKです 合意がない場合は裁判(または調停)になります http://homepage2.nifty.com/sr-chibaoffice/rikonbunkatsu.htm 社会保険事務所に照会すれば概算を教えてくれます
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- MoulinR539
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こんにちは。離婚すればだれでも夫の年金を半分もらえるというわけではありません。夫の支払った厚生年金の保険金の記録のうち、最大半分を妻のものに付け替えるという制度です。まず、ご主人がサラリーマンでない場合、つまり自営業であれば厚生年金をかけていませんので、分割の対象にはなりません。 サラリーマンであっても、離婚する時に現金で年金をもらえるわけではなく、質問者さんが65歳になるときまで待つことになります。また、65歳になってもそれまでにご自身で25年以上の年金をかけていなければ、そもそも年金の受給権がありませんから、元夫の分も何ももらえません。 年金額の算定については簡単ではなくて、たとえば、分割の対象は結婚していた期間だけに限られていますので、結婚前に夫が払っていた期間は分割されません。ややこしい計算なので社会保険庁にお問い合わせください。 なお、離婚すると、夫を亡くした妻子に支給されるはずの遺族年金をもらう権利を失います。また、これまで離婚協議において財産分割や生活費の支払額を決める際に、一般に妻は年金額が少ないので、その分を考慮して夫の負担を大きくするというのが、裁判所の考えにありました。年金を分割するとなると、そういう伝統的な考えを主張することは困難でしょうね。
お礼
詳しいご説明、大変有難う御座います。 私も勉強して見ます。
- slowtravel
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聞きかじりの知識ですが、 簡単に言うと、H19年4月からは当事者が合意した場合のみ、分割されます。(合意がなければダメ) H20年4月からは、どちらか一方の請求のみで1/2に分割されます。 よって、離婚のタイミングが結構重要になります。 専門家の方、間違っていれば訂正してください。
- hazu01_01
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それだけの情報では回答できません。 制度については次のとおりです。
お礼
大変有難う御座います。 大体の感じが良く分かりました。