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年金分割と離婚時の年金
- 離婚時の年金の分割について教えてください
- 年金の分割方法や計算基準、支払い方法について知りたいです
- 離婚時点からの年金分割や過去に受けた年金の扱いについても理解したいです
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質問者が選んだベストアンサー
年金分割には2種類あります。 「合意分割」と「第3号分割」です。 「合意分割」とは厚生年金・共済年金の保険料納付記録を分割するものです。 質問者様が自営業等で国民年金にしか加入されていないのであれば、年金分割は対象になりません。 厚生年金または共済年金加入者の場合は、夫婦それぞれが結婚から離婚までの期間に納付してきた標準報酬月額と標準賞与額の総額を合計し、受け取る側の割合を決めます。上限は2分の1です。 割合は当事者の合意で決定します。 「第3号分割」とは合意分割のような話し合いで按分割合をきめるのではなく、第3号被保険者(サラリーマンの妻)の期間だけ自動的に分割されます(分割割合は2分の1です)。 支払い方法は社会保険庁にいけば、それぞれに按分した金額を年金として振込んでくれるとも聞きました。 →そのとおりです。 年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、按分状況に基づいた離婚後の年金受給額の情報がもらえますので、行ってみるのも手かと思います。 妻が私と同等かそれより多い収入があるので年金はあげなくても良いと聞きました。 →質問者様の奥様が専業主婦であるのか、扶養を外れて厚生年金に加入されているのか、また年齢も判断材料となりますので、ご回答いただければ、またお答えできると思います。
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- suzusr
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もうひとつ質問いいですか。妻は働いています。 妻が会社の仕事で不正を働いて、会社に損害を与えたのが明瞭になった時、 離婚することで私が有利になることありますか。 →年金上のことでしょうか?年金の上で有利になることはありません。 というのは、結婚してから離婚時までの厚生年金の質問者様がかけてこられた保険 料の半分部分が 最大で折半になります。 ただ、奥様が働いていると言うことで、夫婦それぞれが結婚から離婚までの期間に 納付してきた保険料の総額を 合計し、受け取る側の割合を決めます。質問者様の年金を一方的に渡すわけではあ りません。 この割合は合意で決定しますが、まとまらなければ家庭裁判所で決定します。 ただ、一概に働いてこられたと言うだけでは奥様が厚生年金に加入していたのかわ かりかねます。 それと脱税の場合、税務署に知られれば、重加算税とられますから、当然妻の財産が へります。離婚で半々とした場合、 1.離婚調停中だと財産が減ったブン私の取り分はへりますか。 2.妻と離婚の話し合い中(公的な場所まで行っていまい)だとどうでしょうか。 →この文章をよむかぎり、奥様は財産をお持ちなのかと思います。 この年金の離婚分割は、夫が掛けてきた保険料が、本来は家庭から(奥様の協力を 得て)出ているのに、 離婚時に奥様の年金が十分でないものを補足する制度です。 わたしは税金や離婚調停、取り分などのことはちょっとうといので申し訳ないので すが、 年金に関しては、合意に至らなければ、あとは家庭裁判所で割合を決定しますの で、奥様が将来受け取る十分な年金をお持ちの場合 質問者様の年金を渡さない主張が通るように思います。(一概には言えませんので ご了承ください)
お礼
わざわざ回答いただきましてありがとうございます。 私の離婚が同族会社もやっている関係上かなり複雑で、そこに今回のもしかたらら脱税、横領が考えられるので、それをこちらのプラスにして有利に進まないかと考えました。 年金のことだけでも分かりました。本当にありがとうございます。
お礼
おそくなってすいません。もうひとつ質問いいですか。妻は働いています。 妻が会社の仕事で不正を働いて、会社に損害を与えたのが明瞭になった時、 離婚することで私が有利になることありますか。それと脱税の場合、税務署に知られれば、重加算税とられますから、当然妻の財産がへります。離婚で半々とした場合、1.離婚調停中だと財産が減ったブン私の取り分はへりますか。 2.妻と離婚の話し合い中(公的な場所まで行っていまい)だとどうでしょうか。