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停止中の年金について
夫65才、妻60歳です。 今は夫の収入が多いので、厚生年金分は全額停止中です。 もし離婚した場合、厚生年金分は半分は妻にいただけると思いますが、停止中なので、妻に行く半分も、停止でもらえないのでしょうか? 妻は仕事はしていないので、夫の停止中の年金の半分は、もらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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仮に合意したとしても、分割するのは厚生年金の「標準報酬」の記録です。 妻が年金をもらうには、妻が受給資格要件を満たす必要があります。 妻は60歳とのことですので、「1年以上の自分の厚生年金期間」「厚年+国年で25年」の要件を満たせば、60歳から夫の分割された年金を受給できます。 「厚年+国年で25年」しかない場合は、妻は65歳からしか夫の分の年金を受け取れません。 なお、この妻が年金をもらう際、夫の年金が停止になっているかは関係ありません。
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- f272
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回答No.1
> もし離婚した場合、厚生年金分は半分は妻にいただけると思いますが 分割に合意したらね。 合意がなくても申請によって強制的に分割されるのは,平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)だけですよ。 で,分割したら年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。妻が無収入なら年金の減額はありません。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
補足
平成20年4月1日以前の分は、合意がなければダメなんですね。誤解していました。ありがとうございました。