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離婚調停の時に別居は不利になるか
教えてください。 妻側から別居を希望しました。 その際、離婚するまでの別居期間の妻の生活費として 給与、賞与の半分を請求するのは法律的には可能ですか?
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noname#62235
回答No.2
収入の半分を払わないといけないという法律があるわけではなく、 「夫婦は同等の生活を営む権利を有する」という民法の決まりの解釈です。 お金を貰わなくてもすでに同程度の生活ができている(たとえば、実父母の世話になっているなど)のであれば請求はできません。 他に収入がなく、生活に瀕する状態であれば、夫と同等の生活が可能となる程度の金額を貰うことは可能です。
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noname#62235
回答No.3
#2です。 >今私は無職の状態ですが、 >これから仕事を見つけようと思っているところです。 >仕事が見つかったら、やはり請求は不可能ですか? 妥当な生活費を自分で稼げるのであれば、請求はできません。 また働いていなくても、働けるのに怠けているだけなのであれば「働いていれば稼げるはずだった金額」が差し引かれることがあるようです。 妻の立場であればグータラしていても無条件で夫が養わなければならないということはありません。 http://rikon.sekido-office.jp/article/10697668.html
質問者
お礼
早々の回答を本当にありがとうございます。 とても勉強になりました。
- 1216b0123
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回答No.1
別居中の生活費負担を求めるのは可能ですよ。 給与・賞与とも半分にするかは夫婦間の話し合いだと思います。 質問タイトルの「離婚調停の時に別居は不利になるか」については 質問のどの部分に該当するのかわかりかねます。
質問者
お礼
早速の返信ありがとうございます。 タイトル、よく確認してなくて申し訳ありませんでした。。。
お礼
ありがとうございます。 住居は実家にお世話になろうと思えばできます。 ただ、生活費に関しては親には迷惑はかけたくないと思っています。 親は負担するだけの充分な貯蓄と収入はあるし (父は現役で働いています)、 実際負担してくれると言っています。 親に迷惑かけたくないからという理由では請求はできますか? 今私は無職の状態ですが、 これから仕事を見つけようと思っているところです。 仕事が見つかったら、やはり請求は不可能ですか?