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著作権の侵害で相手の弁護士から反省文を書いてくれと
著作権の侵害で相手の弁護士から反省文を書いてくれと言われました。 反省文はパソコンで書いたものを印刷して、最後に自分のサインをしておけば大丈夫ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
あなたは弁護士に依頼していないのでしょうか? あなたも弁護士を雇うことをお勧めします また、どうしても雇えないのであればここで質問するより法テラスや自治体の法律相談などを利用しましょう 間違った判断をすると最悪の事態も考えられます
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noname#233772
回答No.6
それは相手の弁護士から求められたとおりにするべきです。 手書きで書けと言われたら手書きしなければならないし、パソコンで打って署名だけ自書でいいといわれたらそれでいい。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.4
サインだけではだめです。 日付、住所、氏名、を書いてさらにサインか印鑑を押します