• 締切済み

これって著作権侵害?

漫画やアニメのキャラクターなどを 自分で描いてWeb上に載せたりするのは著作権侵害になりますか?

みんなの回答

回答No.3

営利目的かどうかにかかわらず、複製権の侵害に当たります。 また、その絵が元のキャラクターの著作者の意に反した改変をしている場合は同一性保持権の侵害の可能性があります。 元のキャラクターと似ても似つかない場合は新しいキャラクターとして新たに絵を描いた人に著作権が発生しますが、似ているかどうかということは元のキャラクターの著作者あるいは裁判所が判断することになるでしょう。

  • syuuwl
  • ベストアンサー率21% (10/46)
回答No.2

二次創作物ですね。 下記にwikipediaのリンク張りますので参考にして下さい。 二次創作物 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C%E7%89%A9 著作権侵害の項目に「著作権の効力」として ・著作物(映画著作物を除く)をその原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する行為(同26条の2) ・著作物(映画著作物を除く)をその複製物の貸与により公衆に提供する行為(同26条の3) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3 ここを見た限りでは自分で書いている分には「私的使用を目的とした複製」としてでも問題ないと思いますが(取り締まったりする方法も無いと思いますので)webにupするのは「複製物の譲渡」ですとか「複製権、同一性保持権、翻案権」等の侵害にあたり、著作権侵害になると思います。

  • poyo3
  • ベストアンサー率30% (260/857)
回答No.1

営利目的なら多分著作権侵害でしょう。 ある程度公共性のあるところであれば(Web上でも)その可能性もあるのでは? 個人的な意見ですので参考までに。

関連するQ&A