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著作権侵害について
- アーティストのブログとツイッターからの引用で作った動画が著作権侵害で削除されました。
- ブログやツイッターは公開されているからといって無断で引用しても著作権侵害になります。
- ニュースや記事の引用は許可されている場合もありますが、動画にする場合は注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
つたないながらもお答えします。 >ブログの出所やツイッターも誰が書いたものが明記してその内容をキャプチャして、 文章でかかれ公表されていたものを動画にしたということですので、「同一性保持権」が侵害されたように思われます。 著作権法より (同一性保持権) 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする また、明確には書かれていませんが、全文をキャプチャしたのであれば、公正な「引用」とは認められないと思います。 著作権法より (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 以下ウィキペディア「引用」の項より http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 >著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決 >[4]によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録す >ること」とされる。 >文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。 >ア 既に公表されている著作物であること >イ 「公正な慣行」に合致すること >ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること >エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること >オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること >カ 引用を行う「必然性」があること >キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) >— 文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 (8) ア、「引用」(第32条第1項)) 私の考えるところの質問者さまのもっともよいやりかたは、そのアーティストさんの発表した文章の中からもっとも感銘を受けた部分のみ抜き出して、感想を付記し、ブログのアドレスをリンクしておくことであったと思います。 >ニュースとかでは原文そのままキャプチャされたものを使ったり、最近記事もそういうの多いので 報道等により著作物を利用することは、著作権法で特別に利用が認められています。 著作権法より (時事の事件の報道のための利用) 第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
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- mekuriya
- ベストアンサー率27% (1118/4052)
それって裁判所の判断ではなく、youtube運営者の判断ですよね。法律なんか全然関係ないってことです。面倒なトラブルに巻き込まれたくないという判断で自主規制したのでしょう。youtube運営者には争う利益なんか何もありません。とにかく面倒は真っ平ごめん。それだけでしょう。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
そういう利用であれば、程度によりますが適法な引用が成立して合法の可能性も十分にありますね。不当な削除かもしれません。 YouTubeの削除基準は申し立てがあれば裁判をおこなうわけでもないので、いい加減ですよ。YouTubeで公式にアップロードされた動画までも権利者でもない第三者によって削除された騒動もありました。掲示板に投稿された中傷文も表現の自由があるから削除するためには裁判所に何枚も書類ださなければならないとこの前クローズアップニュースでありましたが、簡単に投稿動画が削除できるんじゃあ表現の自由はどうなるんでしょうね。