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刑事裁判でも、民事裁判でも、被疑者に反省文を全員に

刑事裁判でも、民事裁判でも、被疑者に反省文を全員に書かせるものですか? 書かせるから示談になったとかありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

何度も回答していますが、未だに質問者様が何を考えているのか判りません。 >書かせるから示談になったとかありますか? 示談にするのもしないのも、質問者様が提出する反省文の文面次第です。 http://qa.itmedia.co.jp/qa9533017.html でも回答しましたが、その反省文に何が書いてあるかによって、示談で済ませられるのか裁判沙汰になるのかが変わります。 要は、相手側弁護士から「反省文を書く」と言う猶予が与えられたにすぎません。この猶予をどう活かすのかも、質問者様次第です。その猶予中に導き出した反省文を読んで、示談にして貰えるのか裁判沙汰になるのかを相手が決めます。質問者様にとって最も軽い罪にして貰うには、示談しか残されていないはず。なのに、こんな質問している余裕なんて質問者様には無いと思うのですが、こう思うのは私だけでしょうか。 兎にも角にも、反省文に集中するべきかと。どうやら集中力に欠けている様な感じにも思えます。 無理なら、過去にも回答しましたが弁護士を雇って助言を仰ぐなり、対処を一任するしか方法は無いと思います。

その他の回答 (5)

noname#263248
noname#263248
回答No.5

裁判になった時点で示談は不調に終わってます 示談で済まないから裁判なのです なのでこの質問は成り立ちません なお、裁判の前には双方弁護士を立てるのが普通です

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

通常、自身の刑罰を軽くしてもらうために、被告側から提出するものです。 判事は、それを見て情状酌量すべきかどうか、刑罰をどの程度にするか、総合的に判断します。基本的には判事や検察がそのような物を要求したりはしないでしょう。検察としては被告が有罪になれば良いのであって、刑罰が重ければそれだけ重罪犯を起訴、有罪に持ち込んだとして成績アップです。 判事としては基本は公平ですから、検察、被告共、有利、不利に誘導するような事はしません。基本的にはね。 被告が自身で罪を認めているなら、あとは刑罰の軽重だけですから、もちろん軽くなりそうなら反省文だろうが陳述書だろうが、逆立ちだってやるべきでしょう。 しかし、無実を主張するなら反省文なんて有り得ませんよね? 示談があるのは民事ですが、基本的な考え方は同様です。 自身に過失が無いなら、反省すべき事柄などあろうはずがなく、反省文を書くという事は過失を認める事にもなります。 もちろん、過失があるからこそ示談を望むようになるのですけどね。 示談できるかどうかは交渉次第、話の持って行き方次第、時によれば要求に唯々諾々と従って反省文だろうが陳謝文だろうがドジョウすくいだってやるでしょうし、あくまで突っぱねて有利な示談へ持ち込もうとする事だってあるでしょう。 一寸先は闇。w なんか前にも書いた気がするけど、素人には無理だから弁護士委任しなさいって。

  • goodoogoo
  • ベストアンサー率14% (11/76)
回答No.3

さぁ知りません、そんな事は弁護士それぞれ違います。 書いたところで、貴方の実刑判決は変わりません。

noname#233772
noname#233772
回答No.2

相手の弁護士から「反省文を書いてください」と求められたんですよね? 「反省文を書かなかった事例」を探して抵抗しても、あなたの利益にならないと思うんですよ。 示談にしてほしい気持ちはわかります。示談にするか否かは、あなたの反省の度合いをみて、相手が判断することです。 もし私が相手の弁護士の立場なら、なんとかして抜け道を探そうとしているあなたの態度はかえって「反省していない」と判断できますので、刑事罰を求めて裁判に持ち込む理由になります。 「反省文を書いてください」と求められているのなら、素直に書いたほうがいいですよ。

  • goose356
  • ベストアンサー率13% (6/43)
回答No.1

そんな事は関係ありません。 どっちにしろ貴方は実刑間違いなしです。

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