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刑事と民事裁判両方にかけられることよくある?

刑事罰で罰金が科せられますが国庫負担なので、障害致死罪で相手を傷つけた場合は治療費をまた民事裁判にかけられる事により払わされるのでしょうか。 ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

よくあります。 殺人事件で立件されなくても、民事で高額の支払いを命じられる件さえあります。 下記は、刑事で勝訴したものの、民事で敗訴した例です。 http://www.zakzak.co.jp/tsui-sat/tsuiseki/contents/2002_04-09/020914_01.html

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その他の回答 (4)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.5

>障害致死罪で相手を傷つけた場合は治療費をまた民事裁判にかけられる事により払わされるのでしょうか。 健保組合にもよるでしょうが、組合が本人に代わり請求する組合もあるようです。 払わされるというより当然に支払うべきものです。 >刑事罰で罰金が科せられますが国庫負担なので 意味不明、国が罰金を支払うということでしょうか

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.4

>払わされる って表現されると、なんか心当たりでも?と心配になってきます。・・・いや、失礼しました。 すでに回答がありますが、刑事責任と民事責任は別個のものです。 刑事裁判は言うなれば「個人(被告)対国(検察)」で、社会に対する責任が問われます。 刑事裁判で賠償の有無により量刑を考慮することはありますが、被害者に対する経済的補償を命じる判決を下すことはありません(というより、刑事法制度上、できません)。納付された罰金などは司法システムの運営経費などとしてするため全て国庫に納められます(一部は、犯罪被害者補償制度にも回っていると思います)。 損害賠償請求は民事上の「個人対個人」です。個人(被害者)に対する責任を問われます。 個人と個人の争いですから刑事司法は介入できません。 以前、少年事件であったように、刑事裁判で無罪判決、民事裁判で賠償命令(事実上の有罪判決)なんてことも少なくありません(その逆もあります)。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

× 損害場和尚 ○ 損害賠償 ちなみに金額は、数千万円を認められたりします。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

民事と刑事は別ですから、被害者側が損害場和尚を求めることは良くあります。

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