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民事裁判・刑事裁判
民事裁判と刑事裁判の共通点及び相違点とは何でしょうか?
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noname#61929
回答No.3
#1です。 余談ですが、刑事裁判の訴追側当事者(これを刑事訴訟においても「原告」と呼ぶことはあります)は検察「官」。検察じゃありません。検察官とは検察権を行使する独任制の官庁(一人の人間がそのまま一個の官庁となる)ですが、検察というのは検察庁とほぼ同義で検察官も含めた検察権にまつわる事務を管掌する国家組織のこと。 また、刑事訴訟でも準起訴手続では弁護士が訴追側当事者となります。
- mano5
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回答No.2
共通点・・・ 裁判官1人以上で行う。 相違点・・・ 民事:原告・被告 刑事:検察・被告人
noname#61929
回答No.1
いっぱいあり過ぎてとても書けません。もう少しテーマを絞ってください。 一番外側だけ言えば、 民事裁判も刑事裁判も実体法を適用実現するための手続という点が共通である。 民事裁判は民事実体法を実現する手続であり、刑事裁判は刑事実体法を実現する手続きであるという点が相違している。 というところ。