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きょうだいの相続
一定の条件を満たすとき、きょうだいでも相続権が発生することがありますが、同じ親を持つ養子同士、または養子と実子でも相続権が生じることがあるのでしょうか。その場合、例えば母方祖父の養子に入った子の母が亡くなった場合、きょうだいとして相続するのでしょうか。子として相続するのでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
そうですね。 養子も親子関係が成立していますので、養子関係があれば発生します。 法律上は親族になりますので。 ただし、両親が養子になっている場合とそうでない場合ではまた違って来ます。 ケースバイケースですが、基本的には養子と実子は違いがないと考えていただいて良いかと思います。
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