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児童手当の申請について

月初めに生まれた子の児童手当の申請について、 「(1)出生日から15日以内に申請する」と 「(2)生まれた月終わりまで(30日とか)に申請する場合」で、 (2)にデメリットはあるのでしょうか。 どこの市町村も15日以内に申請するようHPに書かれていますが、 これは15日特例があるから分かりやすくそう書いてあるだけで、 月初めに生まれた子は(2)でも問題ないんですよね? 15日以内に申請できなさそうなので質問させていただいています。

みんなの回答

回答No.2

児童手当を「出生日から15日以内に申請しなければならない」ということはありません。 申請はいつでも可能です。 したがって、(1)も (2) もあなたの誤認です。文章の解釈を誤っているのです。 児童手当が支給開始となるのは「申請日がある月」の翌月分からです。 児童手当法第2条第2項に定められています。 児童手当法第2条第3項では、特例が定められています。 やむを得ない理由等のために出生・転入の届が遅れた場合における、児童手当の申請と支給開始月に関する定めと特例です。 届が遅れると、「本来の申請日がある月」ではなく「遅れてしまった月」の翌月分からの支給開始となってしまいます。 しかし、【「遅れてしまった月」に申請されたとしても、「その遅れてしまった申請日」が「本来の申請日」の翌日から数えて15日以内なら、特例的に「本来の申請日がある月の翌月分」から支給しますよ(第2項と同じに扱いますよ)】と定められています。 ここでいう「本来の申請日」とは「出生日」のことです。 例えば、平成30年6月24日が出生日だったとします。 翌日の6月25日から数えて15日以内、つまりは7月9日までに申請するなら、7月1日~7月9日の申請であっても7月の申請(8月分からの支給)とはせずに、特例的に6月の申請(7月分からの支給)となります。 15日目が土曜・日曜・祝日にあたってしまうときは、その直後の平日を15日目として取り扱います。 要は、(1) でも (2) でもなく、出生日から数えて15日以内に申請できるか否か・そのときに月が変わってしまうか変わってしまわないか・月が変わってしまっても出生日から15日以内になっているか否か‥‥で見ます。 月が変わってしまってからの申請であっても、出生日から15日以内となっているなら、出生日がある月(前月)に申請されたものとして、出生月の翌月分(少しわかりにくいのですが、要は、遅れて月が変わってから申請した当月分)からの支給となりますから、そこがメリット・デメリットの分かれ目なのです。 頭の中をよく整理しないとわかりにくいかもしれません。 何回か読んでいただくと、はは~ん!とおわかりになるかとは思いますが‥‥。  

RXRXRXRXRX
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先日児童手当の申請が済みました。 特に誤認ということはなく、 私の推測通り(2)でもデメリットはありませんでした。

回答No.1

何か勘違いをされているようですが (1)も(2)も、児童手当の需給開始月に関する内容です。 例を挙げると 7月1日に生まれた場合、7月31日に児童手当を申請すれば8月から受給開始となります。※(2)に該当 7月24日に生まれた場合、8月8日に児童手当を申請すれば(1)の特例で8月からの受給開始となります。 7月24日に生まれた場合、8月9日に児童手当を申請すれば(1)の特例に当てはまらないので9月からの受給開始となります。 なので、あなたがいつから受給を受けたいか、それだけの話です。

RXRXRXRXRX
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先日児童手当の申請が済みました。 特に勘違いということはなく、 私の推測通り(2)でもデメリットはありませんでした。

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