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児童手当について
離婚する際、現在父親名義で支払われている児童手当を母親名義に変更する場合、一度、父親の名義の児童手当を抹消してから母親名義で再度申請しなければいけないそうなのですが、抹消する際、前月までの児童手当は支払われるのでしょうか? 次回は6月に支払いなのですが、5月中に手続きをしてしまうと2~5月分の支払いはなしになってしまうのでしょうか? どなたかご存じの方、教えてください。
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No1の追加です。児童手当の支給を受けるには、扶養している親などの所得制限があるのと、扶養している実態としてお子さんと同居していることが要件になります。 例えば、お子さんが父親と同居していて、支払い先を母親に変更するというのは、母親が扶養しているとは認められないでしょうから、このような場合には変更は出来ないでしょう。 それらも考慮して、変更手続きをしてください。手続きの際には、抹消手続きとして父親の印鑑、新規手続きとして母親の印鑑が必要になります。
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- hanbo
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回答No.1
名義変更は、役所側にとっては支払い先の変更手続きですので、支払いが中抜けするようなことはありません。役所への手続きのときに、次回の支払いから母親名義に支払いをお願いすれば良いことになります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。 役所に問い合わせた所、前月分まではちゃんと前の口座に振込まれるそうです。 本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。 役所に問い合わせた所、前月分まではちゃんと前の口座に振込まれるそうです。 本当にありがとうございました。