- 締切済み
裁判所呼び出しについて
銀行より、カードローンを利用し、返済が滞り信販会社へ債権が移り、信販会社からの訴状で「裁判所より呼び出し」がありました。残金が30万ほどで、一括支払いと書かれていたしたが、裁判所へ出向いた際、分割希望の話など希望は聞いてもらえるでしょうか?小額請求で一括支払いの判断がでた場合、支払えません。給料差し押さえなど あるのでしょうか?お恥ずかしい質問ですいませんが、回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
信販会社が原告であれば,少額訴訟ではなく,通常訴訟だと思われます。少額訴訟は,同じ原告が同じ簡易裁判所に年間10件までしか利用できないので,信販会社などの金融業者は,少額訴訟を起こすことはまずありません。 答弁書を出せば1回目の弁論は欠席して良いとの回答がありますが,答弁書の書き方によっては,答弁書をもって陳述したものとみなし,結審してしまうこともあります。 ・借入残金額に間違いがない。 ・返済が滞っていることも間違いない。 ・利息も約定どおりで間違いない。 となれば,争点がありませんから,原告の主張を全て認めることになります。答弁書に分割払を希望すると書いたところで,原告が「駄目」と言ってしまえば,和解の余地なしということで,結審してしまいます。 ですので,裁判所からの呼び出しに応じて,口頭弁論に出廷されることをお勧めします。 >分割希望の話など希望は聞いてもらえるでしょうか? 「分割払を希望する。」と陳述すると,裁判官は原告に「分割払に応じられますか?」と尋ねます。原告である信販会社などの金融業者はたいてい「応じられません。」と答えます。 ローンの返済が滞った場合は期限の利益を失う(一括払いする)という約定があり,被告にはローンの返済が滞ったという経歴があるので,分割払で確実に返済されるという確証がないからです。 原告である信販会社としては,債務名義(執行力のある公文書)が欲しいのですから,判決を求めます。しかも仮執行宣言付きの判決です。判決は原告被告双方に判決文が送達され,控訴期限までに控訴されなければ判決が確定するのですが,仮執行宣言が付いていると,判決が確定する前でも強制執行ができますので,判決後すぐに給料の差し押さえなどをすることができます。 信販会社は数多くの滞納者を抱えていますから,一定のルールに沿って債権回収をします。訴訟に至るまでの間に何度か督促をしているでしょうし,その間に分割払の交渉をすることもできたのではないかと思います。しかし督促に応じなかったから訴訟に至っているのではないでしょうか。 正直申し上げて,事ここに至って,分割払の希望が叶うとは思わないでください。それよりも給料差し押さえを避けたいのであれば,金策される方が賢明だと思います。
- 715
- ベストアンサー率36% (7/19)
分割払いを希望する場合,答弁書に,「請求の趣旨に対する答弁」は,「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」と記載して提出し,内容については争いがないのであれば,請求原因事実は全て認めると記載し,分割払いを希望する旨記載し,裁判の期日に出頭して,分割払いの希望の条件を述べることです。その際,利息は負けてほしい,元金だけにしてほしい,と希望を述べると,そのようにしてもらえるかもしれません。ただ,分割払いといっても,月々どの程度払っていけるかですよね。相手がその条件に応じてくれない場合は,和解はできず,一括払いの判決になり,給料差押えを受ける可能性も出てきます。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。返答内容通り「答弁書」記入し、裁判の期日に出頭してきました。答弁書に目を通され、分割払いとなりました。お答え頂いて、「答弁書」の内容がわかりました。今回はご回答いただき、本当にありがとうございました。
- speedbirdUK
- ベストアンサー率50% (2/4)
あなたの場合は金額からして恐らく簡易裁判所の小額訴訟を起こされたのではないでしょうか? この小額訴訟は即決裁判であり、呼び出しに対して何の対処もしないでいると、当日に債権者側の請求がそのまま判決となり、全額一括支払で更に遅延損害金等も加わります。判決確定後任意での支払をしなければ、給料の差押や財産に対する強制執行もあります。この小額訴訟は拒否して通常訴訟とできますが、まず勝ち目はありません。 よって、あなたが分割でなら必ず支払えるというのであれば、呼び出しの期日には出頭して、事情を話した上分割の支払がしたい旨を述べれば、裁判官は債権者に対し分割支払を勧めるはずで、場合によっては遅延損害金も免除してくれます。但し、債権者が絶対に分割を認めないのであればダメです。重要なのは、裁判官と債権者に対して「支払いたくても支払えない状況」と「分割ならば間違い無く支払う意思」を心から訴えて理解してもらうことです。できれば事前に答弁書を出した方がなお良いと思います。答弁書の書き方は、書式だけなら裁判所で教えてくれます。内容は各自が考えることなので教えてくれません。 答弁書を提出するだけの方法は、裁判官と債権者からすれば印象が良くないですし(分割を認めてくれないかもしれません)、小額訴訟の場合は原則として呼び出し期日当日に判決ですから、出頭しないと結審してしまいます。 どうしても自分でできそうにないのであれば、やはり弁護士か訴訟代理可能な司法書士に相談すべきです。
お礼
ご回答ありがとうございました。教えて頂いたように、「分割ならば間違い無く支払う意思」を心から訴えた所、分割払いとなりました。今回は、ご回答頂いて、本当にありがとうございました。
- dogdogbombom
- ベストアンサー率27% (3/11)
消費者金融で働いてました 契約書に支払いが遅れた場合は「一括での返済」とかかれた項目があるはずです(期限の利益の喪失) それに基づき貸主は一括返済を要求します 裁判所に行き、異議を申し立て分割返済を希望の旨を申し出て下さい。申し出ないと、異議無しとみなされ貸主の申し出通りの判決が下ります。その判決をもとに貸主は給料差し押さえなどをしてくるでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。教えていただいたように、「一括での返済」とかかれた項目ありました。幸い、分割返済希望を強く話したところ、分割払いとなりました。ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
答弁書を提出することも重要ですが、そもそも30万の債務をどう払ってゆくか?実現可能な計画立てたほうがいいですよ。債権者保護が原則ですから払う気がない答弁書や法廷陳述では、「一括支払い」の判決が出て(裁判所も暇じゃないでしょうから流れ作業でしょう)債権者側は給与差し押さえの根拠を手にすることになるでしょう。ここは、自分の再建計画を立てて裁判所に赴き誠意ある対応をしたほうがよいのでは?債権者側の法定代理人にとって給与差し押さえの手続きも業務範囲ではあるでしょうが、分割支払い合意の判決が出たらそこでひとまず「業務完了」=報酬請求でしょうから、一括支払いに拘泥するとは思えませんが。。。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。おっしゃられるように、分割のことばかりの質問で、実際今後の計画が必要なことの認識を改めて感じました。 幸い、分割払いとなり、今後は月々必ず支払っていこうと 心に決めています。ご回答いただき、本当にありがとうございます。
- ururai
- ベストアンサー率13% (89/674)
調停なら義務ではありますが行かなくても罰則はありせん。裁判であれば、答弁書を出しておけば陳述をしたとみなされるので1回目は欠席をしてもかまいません。
お礼
ご回答ありがとうございます。私だけではなく保証人の母親にも出頭要請があったため、調停かどうか不明だったのですが、私本人が出頭してきました。幸い、分割払いとなりました。今回は、ご回答頂き、本当にありがとうございます。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。返答内容通り「分割払に応じられますか?」との質問がございました。私、昨年出産し、子供がいることなど考慮頂いたのか?幸い分割払いとしてもらえました。ご回答頂いたことで、予備知識があったおかげです。今回は、ありがとうござました。