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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害者二級です。)

精神障害者二級の老後の心配と年金支給額の上げ方

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者二級の方が老後の心配をしているのは当然です。この記事では精神障害者が生きていく方法や年金支給額を上げる方法について解説します。
  • 精神障害者二級の方が老後の心配をしているということですが、心配は無用です。適切な対策をとることで精神障害者でも充実した老後を送ることができます。
  • 精神障害者二級の方が老後の心配をしている理由はいくつかありますが、その中でも年金支給額が大きな悩みの一つです。この記事では年金支給額を上げるための方法について詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

精神障害者2級というのは、障害者手帳の級ですか? それとも、精神障害で障害年金を受けていて、障害年金の級のことですか? (同じ「級」という単語でも、それぞれ「別物」です。) もしも、障害年金の額を上げたい、という意味でしたら、障害年金の級が1級にならないかぎりダメです。 もちろん、自分の意思だけでできるものではありません。 医師の診察を受けて、もしも精神障害の状態が障害年金の1級に相当するほど重くなっている、と診断されれば、障害年金用の額改定請求書と診断書を一緒に出して審査を請求することができます。 審査の結果、もし障害年金の1級に認められれば、障害年金の額はUPします。 障害年金は、原則として「有期認定」です(身体の障害がきわめて重いときなどに限って「永久固定」になることがあります。)。 精神障害の場合は、まず「永久固定」になることはなく、ほとんど「有期認定」です。 ですから、一定年数ごとに「更新」(診断書の再提出)がありますよね。 この「更新」で障害の状態を再審査するのですが、言い替えると、審査の結果として、障害年金の等級が下がったり、対象外になってしまうことがあります。 つまり、障害年金というのはそういった性格を強く持っているので、老後の生活の安定を目的とするには向いていません。 老後の生活の安定を年金で図りたい、というのでしたら、何よりも老齢年金(厳密には老齢基礎年金)の額をできるだけたくさん確保しないといけません。 国民年金保険料(厚生年金保険料も含みます)を納めた月数が480か月(40年)に近づけば近づくほど、満額77万円余(年額)に近づきます。 「1人1年金」というしくみがあるため、65歳を迎える前までは、障害年金を受けていると、他の年金を受け取ることはできません。 「プラスされて支給」うんぬんと書かれている回答 No.1 は誤りです。 65歳以降については、障害年金を受けている人は、老齢年金との間で特例的に以下の組み合わせの中から選択して、どれか1つの組み合わせだけを受けることができます。 障害年金にも老齢年金にも、国民年金のほうから出る「◯◯基礎年金」と、厚生年金保険のほうから出る「◯◯厚生年金」とがありますから、はっきりと区分けして考えて下さい。 組み合わせ 1: 障害基礎年金+障害厚生年金 組み合わせ 2: 老齢基礎年金+老齢厚生年金 組み合わせ 3: 障害基礎年金+老齢厚生年金 いま、国民年金保険料は納めておられますか? あるいは、働いていない(厚生年金保険に入っていない)場合、障害年金の1級か2級ですと「法定免除」といって国民年金保険料を納めなくてもよくなりますが、その「法定免除」を受けていますか? 法定免除を受けると、実は、受けた期間の長さだけ、将来の老齢基礎年金の額が減ってしまいます(半分になります)。 「それではあんまりだ!」というので、「追納」や「通常納付」ができるようになっています。 「追納」というのは、既に免除を受けてしまっている過去の国民年金保険料を、あとから納める方法。 過去10年以内のものに限って納められます。 「通常納付」というのは、「国民年金保険料を納めなくてもよい」とされている法定免除の対象ではあるけれども、通常どおり月々納めてゆくことです。 役所や年金事務所での所定の手続が必要です(ごくごく簡単なものです。)。 実は、老齢基礎年金の額をより多めにキープするための方法が、この「追納」と「通常納付」です。 現実問題として、これをしておかないと、もしも障害年金が支給停止になってしまったときに、わずかな老齢年金でやりくりせざるを得なくなります。 また、生活保護には「補足性の原理(他法優先)」といったしくみがあるため、もちろん「権利」として活用はできるものの、「あくまでも最終手段」と考えるべきかと思います。 (つまりは、年金額のキープのほうが先になされるべき、という意味です。)  

ugg06006
質問者

お礼

Kurikuri-Maroon さん、もう一度、質問しますので、 >障害年金の1級か2級ですと「法定免除」といって国民年金保険料を納めなくてもよくなりますが、その「法定免除」を受けていますか? 「法廷免除」かどうか、不明ですが、ずっと、国民年金は「全額免除」になっています。 >法定免除を受けると、実は、受けた期間の長さだけ、将来の老齢基礎年金の額が減ってしまいます(半分になります)。 >「それではあんまりだ!」というので、「追納」や「通常納付」ができるようになっています。 「追納」というのは、既に免除を受けてしまっている過去の国民年金保険料を、あとから納める方法。 過去10年以内のものに限って納められます。 はい。

その他の回答 (3)

noname#231758
noname#231758
回答No.3

>できれば、年金支給額を上げたいのですが、 現在、年金払っていますか。免除されているんですか。 >精神障害二級は固定されていません。 障害者手当もらっていないってことですか、それなら、年金払っていますよね?もっと稼げば年金上がります。

ugg06006
質問者

お礼

情報提供、有難うございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6937/20512)
回答No.2

福祉事務所に行って 生活保護を受けます。 年金との差額を受け取ることができます。 医療費は無償になります。 その前に 図書館に行って「生活保護手帳」を閲覧します。 ケースワーカーが使っているものと同じです。 彼らは絶対に見せようとしませんが 図書館で自由に閲覧できます。 保護に関する さまざまな権利が記載されています。 よく読んでおきましょう。 憲法で保障された 基本的人権です。 堂々と胸を張って受けましょう。

ugg06006
質問者

お礼

情報提供、ありがとうございます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「年金支給額を上げたい?」これはどうにもならない話です。障害年金をもらってるのですね。今、50歳ですから国民年金を掛けていると思います。まずこれをきちんと掛けて下さい。60歳になりますと今の「障害年金」に「国民年金」がプラスされて支給されます。その上で、各市町村によって違うのですが、1ヶ月の基準の生活費の額があります。仮にこの基準額が15万円とします。そうしますと貴方が貰っている年金額が一か月に換算すると15万円未満だった、仮に6万円だった場合、6万円では生活できませんので後の差額の9万円が市役所福祉から保護費として支給されます。これは福祉に申請して下さい。ですから老後は全く心配する必要もないし、葬式も市役所が出してくれます。(元精神科病院事務)

ugg06006
質問者

お礼

情報提供、有難うございます。

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