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交通事故の補償人の範囲
仮定事ですが、心配なので知っておきたく思います。未成年の子供がいるときに離婚した母親としての質問です。 現在は別な人と再婚しており、別れた夫は健在です。子供は成人して借家住まいです。その子供が任意保険に未加入状態で交通事故を起こし、強制賠償保険で補償される以上の補償額を請求される場合、私は子供が支払いできない額を補償することになるでしょうか。また、別れた夫が死亡した後ではどうですか。
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別れた夫の生死には関係なく 成人して責任能力がある子が 交通事故で他人を死傷させた場合 https://www.think-sp.com/2012/01/10/tenkan-hanrei-2/ たとえば、この事例では 同居していた 母親の責任 も認めました。 ちょっと特殊なケース、だと思います。 基本的には 自己責任の原則 があるので 親が成人した子供の債務を負担すること、はありません。 ※親子で一緒にした行為、については 当然に親子で償う。 子供であっても、成人しているのならば 親とは全く別人格を有する他人 とする考えは、民事・刑事に共通です。 その例外については 1、成人子供の自動車の所有者が親だった、場合は 被害者は、親を相手に損害賠償してくる。 2、親が成人子供の雇い主・使用者であり 仕事中の事故、ならば 親は、使用者責任を負う。 3、忘れました。 4、知りません。 などの場合は、親が責任を負うこともあるけれど 成人した子供は、自信で責任を取る。
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- haro110
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親の責任は特殊な病気等でない限りは無いですね。 でも相手方が息子さんと連絡が取れない!とかの場合貴女の連絡先が分かっていれば電話をしてくるかもしれません? 自賠責ではケガの場合は120万円が上限ですので困りましたねえ・・・。 被害者の方が・・・。
もう一歩踏み込んだところを知りたいのですが、、、子供(成人)さんは、学生?社会人?独身?既婚? 独身または学生だとすれば誰の扶養家族? 成人になるまでの親権は誰が? 基本中の基本を言えば、成人になっていれば幾ら親権を持つ親でも賠償責任を拒否することができます。 傷害、横領、窃盗、詐欺等の民事賠償は親、配偶者は関係無いというものの。 日頃、どれだけの関係かによっては、相手の弁護士もミスミス見逃さないでしょう。 取れるところから取ろうとして来ます。
補足
子供は独身です。成人になるまでの親権は私でした。扶養家族は誰かは曖昧です。取れるところから取ろうとする、怖いですね。私、別れた夫、現在の夫に影響がありますか。
- h_ishikawa
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未成年の子供を成人まで育て上げたのですね。 大変ご立派で感服いたします。 お子さんが成人しているのでしたら、お子さんへの損害賠償請求は親には関係のないことですから、請求はされません。
お礼
分かりました。ありがとうございました。
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。