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交通事故の補償について
先日 私の親族が道路横断中(横断歩道ではない場所を横断)に走行中の自動車にはねられて即死しました 《被害者》 年齢43歳 無職 障害者年金受給者 現在独身でバツイチとなり約10年 子供二人は妻が引取っている(離婚した妻が親権監護権などをもつ養育費は毎月支払い中) 仕事はできる範囲でたまにはアルバイトなどをしていた 被害者本人は両親と同居し生活し三人で生計をたてていました 《加害者》 自賠責も任意保険も加入しています ◎事故は約1月前ほどに発生しいまも捜査中で処理が終わっていません 葬儀費用として加害者損保会社が100万を支払い済みです ● 今後はどのような補償が誰に支払えられるか?請求しなきゃいけないのか? 離婚してる子供が賠償請求しないといけないとか? 示談交渉など… ネットや本など調べて理解したつもりでしたが実の子供に相続権があることにきずきよくわかなくなりました どなたかアドバイスをお願いします ちなみに私は被害者と従兄弟で被害者の両親が高齢のため私が親族のなかで信用できる人間だということで損保と交渉窓口になっております
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- sj_tomo
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死亡事故が発生した場合、算定可能な損害の費目としては「死亡に至るまでの傷害」の部分と「死亡損害」に大別されます。 「死亡に至るまでの傷害」の場合、即死事故であれば、基本的には治療費損害(死体検案のための料金や死亡診断書等)となり、休業損害や慰謝料、遺族駆けつけ費用等を請求することは困難と考えられます。 「死亡損害」には、葬儀費用、死亡慰謝料、逸失利益等が対象となりますが、民法の規定によれば、本人の慰謝料以外に、遺族慰謝料請求権が遺族固有の請求権として認めらています。 つまり、死亡損害は相続に該当する部分と遺族の慰謝料請求権があるということです。 相続人は、子がいる場合は配偶者と子(子:実子・養子を含み、義理関係の子は除外される)となりますが、離婚した元配偶者には、一切請求権はありません。 また、死亡者の父母(父母:実父母・養父母を含み、義理関係の父母は除外される。)と子には相続分以外に、加害者に対して慰謝料を請求する独自の権利があるのです。 以下、死亡者が離婚後に再婚していないことを前提に説明を進めます。 >葬儀費用として加害者損保会社が100万を支払い済みです 自賠責保険や任意保険の上限額と考えて良いでしょう。 生存自然人は必ず死亡する運命にあり、その意味では葬儀費用は死亡事故の発生には無関係に各人が支出する費用ですが、突然の不幸のために葬儀を出さなければならなかったことに対して、その援助費用的な意味合いがあり、葬儀費用全額が認定されることはきわめて困難です。 支出した費用のうち、認定できる費目とそうでない費目がありますが、任意保険の算定額としては、ある程度妥当な金額といえるでしょう。 >事故は約1月前ほどに発生しいまも捜査中で処理が終わっていません 警察等で行われる死亡事故の捜査は、加害者が懲役刑等になる可能性があるため、特に詳細に行われますので、1年程度の捜査期間がかかることも稀ではありません。 >今後はどのような補償が誰に支払えられるか? 上記の死亡慰謝料は、任意保険算定の場合、本人慰謝料と遺族慰謝料を合算した金額として算定されます。 逸失利益とは、死亡しなければ相続人に残すことができたであろう財産的損害を認定するものです。 「基準年収金額×(1-生活費率)×就労可能年数に適応するライプニッツ係数」という算定方法がとられます。 障害者年金を受給していたとはいえ「仕事はできる範囲でたまにはアルバイトなどをしていた」ということが証明できるなら、無職者としての取り扱いではなく(つまり、「逸失利益なし」ではなく)、「働く意思と能力を有する無職者」として算定することになると予想します。 ただし、障害者年金は相続の対象として評価されず、死亡者の事故前の収入と評価されることは難しいと思います。 その意味でも養育費の請求は困難と予測します。 賠償請求権を有するのは、死亡者本人の父母と実子ということになります。 他の人には残念ながら請求権はありません。 その中でも相続部分(逸失利益・死亡者本人慰謝料)に関する請求権は実子以外にはなく、遺族慰謝料請求権が父母と実子に固有の権利として認められます。 葬儀費用は、実際に葬儀費用を負担した人に請求権があると考えてよいでしょう。 支払いを受ける対象者は、父母と実子ということになりますが、実子が未成年の場合は、未成年者の親権者が代行することになります。 交渉窓口となる質問者さんは、この父母・実子(親権者が代行)の窓口となるという趣旨で、賠償金は父母に遺族慰謝料分を支払い、相続分と実子の遺族慰謝料請求分は実子(親権者が代行)へ支払うということになります。 ただし、死亡慰謝料は本人慰謝料という相続に値する部分と、遺族慰謝料という遺族に認められている慰謝料との明確な区別がありませんので、父母側と実子の親権者で話し合う必要があります。 父母には相続権はありませんので、逸失利益と本人慰謝料は相続人以外に請求権はありません。 具体的な算定内容は、ご自身が加入されている保険会社に相談すると良いでしょう。 弁護士相談を行うことも選択肢の一つと考えます。 死亡者本人または死亡者の父母が自動車保険に加入していて、その保険に人身傷害保険が付保されている場合は、その保険会社に相談することもお勧めします。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
相続問題は事故とは別問題です。 保険会社への対応、請求は遺族代表がして、支払いがあった後に親族で相続の問題を片付けるのが一般的です。 相続で揉めるorわからないのであれば、司法書士等に依頼を。
お礼
被害者の父母の自動車損害保険にも相談できるんですね 聞いてみます ありがとうございます
お礼
やはりそうなりますね(>_<) 現実 被害者の父母が可哀相で遺族慰謝料しか請求できないのですね… いずれにしても 弁護士に一度 相談します ありがとうございます