- ベストアンサー
道路の幅が3.5メートルあるところでも、
道路の幅が3.5メートルあるところでも、 たしか昼間であれば8時間、 夜間は12時間をこえて駐車すると 駐車違反、となる、、、って 記憶があるのですが、 この、「長時間系」での 駐車違反についておしえてもらえますか? 自宅の前とかに停められると じゃまなんでどかしたいんです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A こちらに記載がありました。 長時間駐車(12時間以上、または夜間に8時間以上)をした場合は、駐車違反の罰則とは別に、自動車の保管場所の確保等に関する法律にひっかるようです。 どっちみち違反なので通報してよいと思います。
その他の回答 (2)
- honjin
- ベストアンサー率15% (69/432)
回答No.3
時間の長さとかではなく、その道路が公道ならば、最寄りの交番に電話すれば、警察が車の所有者を探し出して、車を移動させるところまでやってくれます。 私道の場合はその限りではありません。
- kumasan815
- ベストアンサー率27% (81/297)
回答No.2
>道路の幅が3.5メートルあるところでも 道路の幅じゃなくってクルマを駐車した残りの幅が3.5mじゃないの? だから実質の道路幅は5m以上は必要だと思うんだけど・・・ それが無くて邪魔なら即通報でも良いんじゃない?