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裁判官の裁定を完全否定する男

 現在住んでいる公社団地には、15年前に入居しました。自治会長を43年、管理組合が設立されてから18年、理事長を87歳になる一人の男が独裁者として君臨しています。詳細は割愛させていただきますが、昨年、トータル年齢232歳の男三人で「理事長解任」の訴訟提起しました。本年、4月25日に裁判官の裁量で和解にて結審しました。原告側の訴えが100%盛り込まれた和解でした。  ところが理事長は「3月末で任期切れになっているから「原告側の覚書にサイン捺印したのだ」と言い張り、自分の言いなりになる女性の役員ばかり選んで、己は理事長となりました。無記名で公平な選挙をすると約束したにも関わらずです。弁護士に相談したところ「再訴訟するしかない」と言われました。100万からの費用を三分割で支払った私らには、余裕などありません。  本来なら3月中に役員選挙をしなければなりません。選挙もせず無法な独裁者に対し、高齢の住民は報復を恐れていて、声を挙げてくれません。改善運動の仲間は30人あまりです。  裁判所の判定に従わず独裁続行をする理事長に対して、訴訟以外で判定を活かす手段はないものでしょうか? てだてがありましたら教えてください。よろしくお願いします。  覚書添付は不可ですのでメールなら大丈夫のようです。

みんなの回答

回答No.4

失礼ながら質問文を読んでも何が問題なのかわかりません。 管理組合の問題か自治会の問題かーー>管理組合と解します。 理事長解任ーー>組合員は理事長解任請求できません。区分所有法25条による管理者(=理事長)解任請求しかありません。組合員一人でも原告資格があります。 和解条項、裁判所の判定が不明ーー>何が和解条項なのですか、判定とは何ですか。条項違反なら理事長の職務執行停止命令ができますよ。和解調書を持参して行政機関の無料相談、東京弁護士会のマンション法律相談(有料)で相談してみてください。 独裁的ーー>よくあることですが法律違反をしていない限り法による是正手段はありません。おそらく1/5総会も難しいでしょうし他の組合員を巻き込んでの情勢覆しも難しいでしょう。あなたが頑張るほど仲間が消えてゆく、これが現実です。だから法的対抗処置をとる。私と同じ道を歩んでいると推測します。 これからの対応ーー>理事長=管理者解任請求は有効な法的対抗手段です。理事長を解任するには区分所有法25条を適用し管理者解任請求訴訟を提起することです(管理規約で理事長は管理者とするという条項が不可欠)。 解任するためにはしっかりした解任事由が必要です。総会手続き不備、総会議事録不作成や閲覧拒否や掲示違反、会計報告不備、議事録や会計資料閲覧拒否、横領などの重大な違法行為、職務を遂行できない状態・・・・等区分所有法で、管理者に課せられている職務、を果たしていないという証拠、をきっちりそろえて弁護士と相談してください(私は本人訴訟で管理者解任請求の原告で係争中です)。本人訴訟なら3-4万円でできますが。 独裁だとかを感覚的にわめいていては村八分になるだけです。冷静にことに対処してください。おそらく私と同じ境遇にあると思うので私の経験をご披露しました。私は以前にも提訴し、理事長を辞任に追い込んだ経験があります。 もちろん、現状に批判的な組合員を集めて形勢逆転を狙う努力も大切です。年寄りに耳を傾ける若者が少ないですがあきらめずに。

siyouwa17
質問者

お礼

失礼しました。回答をありがとうございました。 この欄に資料添付を、サポートセンターに依頼したのですが駄目でした。 OKウエブに資料を送付しましたので、お目通しを願えれば幸甚です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

自治会については自分たちで新しい自治会を作ればよい。自治会とは任意団体ですから、勝手に作ることができます。そのうえで自治会として行政と相談して自分たちの自治活動をすればよいのです。 管理組合に関しては、管理規約がどうなっているのわかりませんし、また訴訟での和解内容も分かりませんので、何とも言えないのですが、「再訴訟するしかない」と言われるようなものなのでしょうから、要するに和解内容に不備があったのでしょう。自分たちの仲間を増やしてください。最低でも管理組合員の過半数になるようにしないと、思うようなことができません。仲間を増やせば管理組合の総会で好きなように決定することが可能です。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.2

まず、自治会の会長を辞任させます 自治会とは地方自治法に則って設立された団体です  ※勝手に作るとかは論外です で、自治会は市区町村の実質的な従属組織ですので、市区町村の認可や届出が義務付けられています しかしながら、書かれている年数を見ると、町内会からの流れで、行政も管理をなぁなぁにしていると想定されます つまり、当該の自治会が、地方自治法に則っていない内容を質問者様たちで精査され、第260条の20第1項第3号の認可の取消しを行政の申し入れることができます たとえば、会計に不審な点があれば、行政に訴え、行政と質問者様たちが手を組み、訴訟をおこすべきかと思います  ※場合によっては被害届を警察にだしても良いでしょう あきらかな証拠がしっかりとあれば、勝訴するわけですから、裁判費用・弁護士費用の心配はありません その後、自治会を行政とともに建て直し、新たなしっかりとした自治会としてスタートさせ、管理組合と戦う準備が整えます この間に、自治会「会費」と理事会「会費」に流動したお金の流れが見つかれば、一気に理事会も潰せます

noname#263248
noname#263248
回答No.1

その1: 87歳ということで、もうほとんど何もできないし、数年以内に死にます しばらくは我慢して放置しておく その2: 選挙は無効なのでやり直しをする もちろん理事長の反対はありますが無視します やり直しというより、最初の選挙は理事長が勝手にやった私人の行動で、自治会の活動ではないというスタンスで その3: もう一つ自治会を作ります その自治会をどんどん参加者を増やして事実上の自治会にします

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