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住民税のことですが、今年から源泉徴収(会社からの天
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- washi-washi
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掲載された写真からは、 県民税 32,940円・・・21,960円を全体金額の4%として6%金額を算出 市民税 21,960円 合計 54,900円 と推測されます。しかし、税額は58,100円となっており3,200円の差額があります。この部分の画像記載がないので何とも言えません。 とりあえず、上記の54,900円を12カ月で特別徴収すると4,575円となるのですが、毎月の徴収で100円未満は切り捨てられるので、4,500円が毎月の特別徴収(12カ月の合計で54,000円)です。 しかし、あなたが本来納めなければならない税額は58,100円なので4,100円足りません。よって、4,100円分が普通徴収になっているものと思われます。No.1回答者さんもふれておりますが、差額3,200円が何なのかが判れば、回答側としてもスッキリするかと思います。 >住民税のことですが、今年から源泉徴収(会社からの天引き)ですが、一部の金額が振込用紙払いになっています。 勘違いされているようですが、源泉徴収と住民税の(給与からの天引き)は全くの別物です。 上でも回答していますが、住民税(県・市民税)の給与天引き「特別徴収」という徴収方法です。会社から天引きではなく、あなたが本来納めなければならない住民税を給与から天引きし、会社が代納しているだけの話です。 また、確定申告で納めなければならない所得税を、給与から一定割合で天引きし会社が一時的に保管、そして年末調整で所得税額を決定しています。多く徴収していたのであれば返金がありますし、不足していれば更に徴収されます。 所得税は国税、住民税は県・市民税、まったくあべこべの事を質問に書かれている事になりますよ。まぁ、仰っている意味はわかりましたので、上記の回答といたします。
- ohkinu1972
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確定申告の際に給与所得以外の住民税の徴収方法を、 自分で納付に〇をつけられたのではないですか? それ以外で、住民税の一部が普通徴収になるケースは思いつきません。
単純に特別徴収額を差し引いての、残りの額という話です。 会社が行う特別徴収の他に、課税対象になるものがあったのではないでしょうか?