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遺言書で甥に土地を全て相続させることが可能?
- 私の妹が81歳で市内に60坪の土地を所有しています。時価は6000万円です。
- 私の妹は独身で収入はありませんが、私の家族と同居しており、私の二番目の息子も独身で私の家に同居しています。
- 私は妹の土地を甥に全て相続させるための遺言書を書こうと考えており、甥が妹に経済的援助を続ける予定です。しかし、このような相続は可能なのか、問題点も教えてください。
質問者が選んだベストアンサー
妹さんの死亡時には直系一親等の遺産相続になります。お子さんがいればそちらで、ご両親が生存していればそちらへ。 どちらもなければ兄弟へ。そこで兄であるあなたが放棄すれば行き先は遺言書の指定した相続人に渡ります。遺留分を主張しないと言うことなので。 甥が二人ですが、一人だけに相続させることは可能です。もう一人には元から権利がありません。 ただし、妹さんより先にあなたが亡くなるとあなたの代わりに甥が二人で同等の権利を持ちます。ですから揉める前に遺言書を残すことですね。またその際はもう一人の甥は遺留分の主張ができます。 また現金での資産が残るのでしたらその金額で生命保険の受取人を甥にしておけば4日ほどで保険金がおります。
その他の回答 (4)
遺言書を書けばいいと思います。 遺言書は最強で、お世話になった人など、法定相続人ではない人に財産を譲ることも可能です。
- lai-china
- ベストアンサー率39% (155/389)
妹さんが未婚でお子さんがいらっしゃらないのであれば、成年養子縁組がいいのではないでしょうか。 養子になれば自動的に全財産を相続することになります。 また相続税がかかっても遺贈より少ないはずです。 尚、手続きは役所に届出だけです。 https://igon-shikkou.jp/blog/432 https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-23797.html#:~:text=%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E7%B8%81%E7%B5%84,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%88%E2%80%BB%EF%BC%89%E3%80%82
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
妹からみて甥は法定相続人ではありませんから,遺言でも相続させることはできません。遺言でできるのは遺贈することです。土地を全部遺贈すると書いてください。遺言でそのように書けば,そうなります。 > 妹の土地の相続人である私は放棄したいと思っています。 土地以外の相続財産はどうなるのでしょう?それも甥に遺贈するのでしたら,あなたが相続放棄をするまでもありません。土地以外の相続財産をあなたが相続するつもりなら,相続放棄をしてはいけません。
- m5048172715
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公正証書で遺言を書けばよい。そうすると、相続人は、最高でも遺留分だけ相続する。 1回の相続が良いか、被相続人の年齢を考えてこれから贈与税が0円でなくても毎年贈与の方がよいか税理士に相談するかどうか迷う。