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取締役になれない?

社内に社労士がおり、取締役にはなる事が出来ないと言っていました。 社労士や行政書士は取締役になれないといっいましたが本当でしょうか 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

社労士の資格をもっていて社長になっているのは何人もいると思いますよ。 その話は、社労士の活動をし続けているならば取締役になれないという話だと思います。 なぜかというと会社の活動のなかの分担として人事労務の届け出系の仕事をしているからであって、運営とかの仕事とは相いれない話だからです。 単純にいうと、財務次官になっているなら、それをやめないと財務大臣にはなれないというのと似ています。財務次官は官僚ですから行政ですけど、大臣は大臣であり、行政の責任は負うけど立法のほうの人間です。それと同じ話です。

cocoa_0123
質問者

お礼

取締役ではないのに、立ち位置は取締役的な立場であり創業当初メンバーでもあります。当時のメンバー含め現在詳細を確認できませんので取締役会の招致に本来必要なメンバーではないかと思った次第です。今までの議事録にも一切記載はありません。同じ取締役からすると少々面倒くさい立場であるのかなと思いご質問しました。小さい企業ですので、、有難うございました。

その他の回答 (3)

  • kknow
  • ベストアンサー率18% (16/88)
回答No.4

法律上はなれます。 ただ、社労士や行政書士として雇われたのであれば普通は「監査」のほうになりますので、取締役に選ばれることはまず無いでしょう。

cocoa_0123
質問者

お礼

有難うございました。

回答No.2

問題ありません。 もちろん弁護士でも取締役になれます。 なれないのは、商法とは別の理由ではないかと思われます。

cocoa_0123
質問者

お礼

有難うこざいます。 創業当初のメンバーで、当時のメンバーに確認できず立ち位置がよくわからなかったのです。有難うございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

法律上は取締役になれますが、会社の定款で取締役になれる人に制限を設けている場合、制限に引っ掛かればなれません。

cocoa_0123
質問者

お礼

法律上は問題ないのですね、有難うございます。定款にも欠格事項として特に謳っていません。

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