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ヒモ時代に借りたお金

2ちゃんねるの法律相談にも書いたのですが、こちらでも聞かせてください。 7年ほど前に付き合ってた女性に当時お金を借りました。 というかヒモ状態で家賃や生活費を出してもらっていました。 別れるときに向こうが「150万ほど貸したから返せ」ということになりました。 その際向こうの親と兄が登場し夜中の3時ごろ彼女のマンションへ連れて行かれ 「慰謝料込みで200万の借用書を書け」と言われ借用書を書かされました。印鑑は無く拇印です。 その後、月に1万~2万円返していましたが、最近仕事で失敗して収入が無くなり、滞っています。 ここ3ヶ月は「奥さんに会って話す」とか「迷惑料を払って」とか「来週お宅に行くことになりそう」と メールを頻繁に送ってきます。これは脅迫に当たりますか? こちらから、貸した日、貸した金額、今まで返した金額をメールしてくれと言っても送ってきません。 おそらく向こうもハッキリしていないものだと思います。 万が一家に来られて家族と会うことになるとたいへん困ります。 このお金は法律上返すべきお金でしょうか? 法律でおとなしくさせる方法はありますか?

みんなの回答

  • z56
  • ベストアンサー率35% (101/283)
回答No.5

同じ男として情けない限りです。 200万程度でしたら一括で返済できる額でしょう。 >ヒモ生活で慰謝料ですか? 向こうは断れた状態でもですか?> >金銭に対しては慰謝料がかからないのでは? ヒモ状態だからこそより贈与に近い形になるのではないでしょうか?> ↑のように付け焼刃の法律知識で、おまけに反省 の様子も見られませんと、そりゃ相手にしてみますと 面白くありませんて!手前の都合のいいように事実を曲解するのは逃げですし卑怯ですよ。 素直に、ローンを組んででも200万+慰謝料を払うべきです。 ウルフルズも「借りた金、返せよ!」って歌ってますしね。

  • shii-chan
  • ベストアンサー率36% (46/126)
回答No.4

NO.3です 道徳的なことだと受け取られたらマズイので補足します。 純粋に民法上の問題と受け取ってください。 金銭の授受が行われて、渡した方が「貸した」と主張しているので、返済の義務について裁判が行われると勝ち目が薄いと指摘させていただきました。 その際に、いわゆる「ヒモ」生活上の金銭授受ですから、女性側は「ことわれる」とわかっていても「だまされたと思う」ということです。 貴方がどう思ったかではなく、お金のやり取りに際して、「返す必要性」をどこまで了解しあったか、ということです。 結果として、返済を迫られている以上(しかも7年間完済できなかった)、相手が迷惑に思えば、慰謝料の請求は可能ということです。 これ以上の対応は弁護士さんにお願いして、和解なり、勝訴目指して頑張るなり、貴方の判断です。

2004vegas
質問者

補足

金銭に対しては慰謝料がかからないのでは? ヒモ状態だからこそより贈与に近い形になるのではないでしょうか? まぁ法律は解釈のしかたでいろんな捉え方ができるので、実際裁判でも調停でもしてみないとわかりませんね。

  • shii-chan
  • ベストアンサー率36% (46/126)
回答No.3

こんにちは。 法律上、という表現にこだわっておられるようですが、あまり期待されないほうが良いです。 個人間の借金は民事訴訟で争われますが、   借用書があること(拇印は有効です)   内縁関係(ヒモ的生活)があって生活費・家賃を負担してもらっていたこと などからも、慰謝料50万円程度は妥当な請求です。 もちろん150万円も返済する必要があります。 返済が滞った場合の督促は1日1回程度なら脅迫にはなりませんし、その返事が即日なされない場合には、2・3度の再連絡についても文句は言えないと思います。 自宅に来てもらいたくない・家族(奥様)に知られたくない、という気持ちは理解できますが、むしろ相手の気持ちを考えて対応されることが必要ではないでしょうか。 過去の借金や「相手方の精神的な負担」をそのままにして、自分が自由に生活したいというのは問題があります。 ご家族にも過去のことをきちんと説明して、返すべきものは返す、お詫びするものはする、として解決法を探られたらよろしいと思います。 奥様に隠し事はいけません。

2004vegas
質問者

補足

ヒモ生活で慰謝料ですか? 向こうは断れた状態でもですか? ちなみに嫁には結婚前に話しています。 相手が裁判だの弁護士だの言っている以上、こちらも法的に知識を付けておかなくてはと思って書き込みました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

そうかな~ むしろ問題は向こうの親、兄に ありそうです 付き合っていた時にかかっていた 生活費を 男女どちらが稼いでこようが そんなものを 借金だとは言いません お金の使い道がギャンブルで 彼女から「借りていた」 というなら 別ですよ とはいえ 借金である事を認めてしまって 借用書を 書いてしまったのですから そこで返済の義務は 発生します。 その借用書が脅迫によって作られたので無効であることを証明する。。。 至難の業でしょうな~ まぁヒモってたのですから いろいろおいしい目を したことでしょうから その程度の報いは受けても 仕方ないでしょうね

noname#256808
noname#256808
回答No.1

まぁ裁判所に行けば負けるのはあなたの方でしょうね 笑 客観的に見て悪いのはあなたです。 借りたお金は返しましょう。 家庭崩壊しても自業自得ですよー。