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消費者生活セは、なぜヤオフク被害を受け付けないか
各県には消費者生活センターなる、通販商品など被害を受けた方のための対応を行う機関が置かれている。 ところがつい最近、ヤオフクで購入した商品が届かず、金だけ取られたので相談に行った。しかしヤオフク等の個人売買には、法律上対応できないの一点ばり。 いかにもお役所仕事の典型だな、と思いました。 何やら、「消費生活取引法?」とか言う法律で、個人対企業との取引は「情報格差」が有るので専門スタッフがこちらで対応しますが、ヤフオクはあくまでも個人間取引だから、できませんと素っ気ない回答ばかり。腹ただしいやら、悔しいやら。 同じような経験した方、いませんか? 今の時代、これで良いのでしょうか、どう思いますか? 教えて下さい。
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補足
「あ~じゃこうやと回答者に絡んでも無理」は、そういうつもりはあまり無し。税金の無駄遣い一つ「消費生活センター」をできれば改善したい。それだけ。 それと、ただ不明確な点をお聞きしている態度(失礼に見えたら、ご勘弁を)ですが、何か。 これも、失礼ですな。 確かに金額が収まれば、少額訴訟も選択肢の一つ。