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商品取引所での売買の基本的な法律関係について
物を売買は法律的には売買契約で二当事者間で契約関係が発生しますが、例えば、商品取引所で商品を買った場合、誰と誰の間に法律関係が成立しているのでしょうか? ザラバ取引であれば、1対1で契約関係が成立するような気がしますが、板寄せで売買を成立する場合は、そもそも法律的には誰と誰の間に売買契約が整理するのか、よくわかりません。 取引所で売買する場合の、基本的な法律関係について、知識を得たいのですが、この本を読め、というアドバイスでも結構ですですので、お願いします。
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- yana1945
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回答No.1
商品取引に関しては、 商品先物取引法(昭和二十五年八月五日法律第二百三十九号)で法規制が有ります。 参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO239.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 各商品取引所 毎のホームページにも、記載が有ります。 参考URL:東京工業品取引所 http://www.tocom.or.jp/jp/guide/houkaisei.html
お礼
ありがとうございます。 読んでみます。