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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:普通郵便と裁判上の証拠)

普通郵便と裁判上の証拠

このQ&Aのポイント
  • 普通郵便と裁判上の証拠についての問題と責任について
  • 普通郵便の秘匿性の問題と運用の実態について
  • 普通郵便の利用による個人情報漏洩や裁判上の問題について

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

裁判で使われるとしても、民事裁判です。 基本的に、本人がいないところに送るほうが、間違っていますので、相手も強く言えないし、 送った側は郵便物が、どのようになっているかもわからない状態です。 受け取り側は、送られてきたことも知りません。 責任といえば、刑法にかかわることと、民法にかかわること。 刑法では、犯罪になったとしても、証拠不十分で打つ手がありません。 罪としては軽いので、相手にされません。 民法では、民事裁判をして、お金に換算して解決します。 高くても、数千円、馬鹿らしくて、何もしないでしょう。 処分しても、いいと思うけど、1年保管して、それから捨てれば問題は起こりません。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。NEC VALUESTAR VL350/A WindowsXPからです。  正論の解答ありがとうございます。  ただ、信書開封罪の恐れあるため、他人の信書には、注意が必要だと分かりました。 敬具

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

●(Q01) > 受取人には、責任は、無いのでしょうか?  「受取人」が、「他人(前の住人?)に宛てた手紙を開封した人」のことであれば、刑法の「信書開封罪」になります。刑法第何条かは検索してください。  ただ、「正当な理由」がある場合は、同罪は成立しません。  民事上は、「不法行為」に該当するものと思いますが、郵便局に新住所を知らせてそちらに回送するように簡単に手続きできるのに、しなかった・・・ 手続きせず、開封の原因を作ったという名宛人(前の住人)の過失も大きいと思われます。賠償金はそれほど取れないでしょうね。 > ●(Q02) 前の住人の裁判上の証拠などで使用されても、問題は、無い  上記の通り、開封した時点で、刑事上・民事上の、問題は生じます。  前の住人の裁判で証拠に使用されること自体で、刑罰が増えることはないないですね。例えば裁判提出罪なんて罰条はありませんから。  民事上は、裁判に提出されたことによって前の住人の損害が大きくなれば損害賠償請求の請求額が増える、という問題が発生するかもしれませんね。 > ●(Q03) 実際の運用では、どのようになっているのでしょうか?  なんの運用でしょうか? 刑?  信書開封罪は、正当な理由がなく開封した場合に成立します。前の住人に宛てて出された手紙を、「訴訟に使うために」開封するのは「正当な理由になる」のかどうか、わかりませんねぇ。微妙だ。  正当理由になるにしてもならないにしても、信書開封罪は親告罪ですので、実際は、名宛人が告訴するかしないか次第ですが、告訴されれば警察も動かざるをえないでしょう。  事情聴取を受けるくらいは覚悟していたほうがいいのではないかと思います。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。NEC VALUESTAR VL350/A WindowsXPからです。  「信書開封罪」  裁判提出罪  親告罪  刑法の133条には、信書開封罪  などを知ることが、出来ました。しかし、これが、裁判に取り上げられたりすることは、まれのようです。  それは、被害者が、信書開封罪であることを知らないのか?  事件としての重みが、少ないのか?  不明です。  夫から、暴力を受けて、妻が、夫に秘密にして転居しようとして妻の父親を保証人として依頼し、父親の記名捺印済の賃貸借契約書が、妻に返送されてきて夫が、これを開封して見てしまった。  契約書には、転居先の住所が記載されていて、転居先が分かってしまった。このために、転居できなくなり、被害を被った。  と言う事例があります。  被害者にとって、被害は、重要ですが、警察は、重要に捜査してくれなかったとのことです。  被害を主張するには、親告することが、必要です。しかし、加害者が、手紙を受理していたことを被害者に秘密にしていたとなると加害者は、手紙が有ったかどうかを確認できないので、被害を主張することは、難しいのでは、無いでしょうか?  加害者が、被害者の手紙を隠していて、被害者に見つけられたなどは、証拠が把握しやすく被害を届けられやすいでしょう。  手紙が、見つからなかった場合は、被害者にとって、証拠を捕まえること被害を届けることが、難しくなるのでは、無いでしょうか?  マンションの管理人や賃貸物件を持っている賃貸人などは、いつまでも、転居してしまった郵便物を放置しておくことができないので、古い書簡は、廃棄することは、運用上行われていることだと思います。親書と思われているものは、しばらく保存したりは、あるでしょう。転居先が、分かれれば、連絡する場合もあるでしょう。  廃棄しても、開封しないと親告罪にならないし、廃棄したことを被害者に告知しないと罪には、なら無いでしょう。信書が、被害者に届いたかどうか被害者が、知らないと被害には、なら無いでしょう。被害者は、加害者が、廃棄したことを証明しなければ、ならない。  差出人が、相手に届いていないと不審に思えば、差出人が、相手に電話で聞くとか、再度差し出すとかが、あります。郵便局や配達人の手違いで届かない場合や、ポストが開封されていて下に落ちて気が付かない場合も、あるでしょう。  また、そこまで、大掛かりに調査する価値があるのかどうかは、疑問です。ポストに残されていても、チラシなどがほとんどで、親書となるものは、極わずかです。  警察に言っても、本格的に調査してくれないのなら、弁護士に頼んで、裁判で判決をもらうことになりますが、弁護士に依頼するときも、裁判するのも、手間も時間も、お金もかかります。ここまでして係争する必要があるのか?  こんなことで、実際の裁判例が少ないのでは、無いかと感じます。  他人の手紙を開封することは、罪になるので、気をつけなければ、いけないと感じました。  解説ありがとうございます。  敬具

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