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郵便物

マンションに引越してきたんですが、ポストに前に住んでいた人あての郵便物がきたんですが、その郵便物を本人にわたすこともできないので捨てようかと思ってるんですが、それは罪になるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • a-kuma
  • ベストアンサー率50% (1122/2211)
回答No.2

> 捨てようかと思ってるんですが、それは罪になるんでしょうか? 郵便法の第55条には   郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を最寄りの郵便局に通知しなければならない。 とあります。これには罰則が規定されていませんが、第78条には   郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 とあるので、これが該当するか、と。

noname#2795
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

元・郵便局員です。 関係法規については他の方が回答されているとおりです。(55条) 返却の方法は、 「誤配達のためお返しします。」の一文と「誤配達された方の住所および氏名」を小さな紙片に記入し、該当する郵便物に貼り付けて、お近くの郵便ポスト(日本全国どこでもOK)に投函していただくだけです。 もし、続くようであれば、配達を取り扱う郵便局に一喝してください。 おそらく平謝りで取りに来てくれます。

noname#2795
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.3

勝手に処分すると、罪になりますので、 郵便局に、宛名の人はいないといって、 転送してもらうのがいいかと思います。 また、賃貸のマンションでしたら 大家に渡すのもいいでしょう。 転送の処理は郵便局の仕事ですから 局に任せたほうがいいでしょう。 郵便法44条 表面の見やすい所に「転送不要」の文字その他転送を 要しない旨を明瞭に記載した郵便物以外の郵便物は その受取人がその住所、または居所を変更した場合において その受取人から転居届の提出があるときは、 その届出の日から一年以内に限り、届出に係る住所又は 居所に転送する。 このように郵便法にかかれていますので、 郵便物の転送、返却は局に任せたほうがいいでしょう。 また、郵便受けに貴方の名前をキチンと書いておけば 今後は、前の方の郵便物は入る事はありません。

noname#2795
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

そのような場合は 紙にその旨を書いて その郵便物のなるべくどうでもいいようなところに 貼り付け ポストに投函してください。  

noname#2795
質問者

お礼

ありがとうございました。

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