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夫 自己破産 持家競売 引っ越しに関するご質問です

夫の会社倒産 破産。 自己破産申請中です。 私は、妻で会社員、保証人ではありません。 持家が、競売となりますので 引越し先を探しました。 引っ越しに際して、現在使用しているソファやベット等は引越し先の住居には大きすぎます。 新しいものを購入しょうとが考えておりますが、裁判所の管財人が現在の持ち家と、引越し先を見に来ると聞きました。 自己破産の申請中だと 新しい家具など購入すると 申請に障りはありますでしょうか? 新たに購入した、家具を差し押さえられたりはしませんか?

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  • kuzuhan
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回答No.2

基本的に、「財産」があれば破産はしなくてよいことになりますので、新しい家具を買う余裕があれば「おかしいよね?申告されてないよね?」って話になってしまうわけです。 つまり、申告逃れじゃないの?と疑われているわけです。 日本では、夫婦共有財産はよほどのことがない限り「名義人名」の財産として扱われます。そのため、「夫の名義である」持ち家や預金というのは差し押さえの対象になっているはずです。 そのため、引っ越すにしても「夫の財産とは切り離したところ」の支出であることを裁判所に証明しなければならないことがあります。 妻名義の個人預金から、引っ越し先やそこで使う家具・家電を支出していると説明(預金通帳のコピーなど)すればよいです。 妻名義の財産は、自己破産した夫とは「別のもの」ですから、裁判所もそこまで差押えはしません。 ただ、「今より家賃の高いところ」とか、「派手に支出する(ン十万円の家具を買ったりとか)」だと、元々は夫の財産が原資ではないかと疑われやすくなるわけです。 購入前に、管財人としっかりと打ち合わせをしてください。下手に購入をしてしまったりすると、「共有財産(夫名義でもある)」と判断されて差し押さえられてしまう可能性も出てきてしまいます。

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  • go_gohide
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回答No.3

自己破産中に新しい物を買うのは止めておくべきです。 一時的に実家に住むなりしてご主人の自己破産がに認められてから 新しい生活を始めるべきです。 それか一度離婚をして旦那さんとは縁を切って他人になったうえで 新しい住居を探すことです。 再婚することはできるのですから一度弁護士に相談されたら 如何でしょうか。

m02152222
質問者

補足

今までかけてきた保険契約を解約いたしました。 その解約返戻金も含め預金も解約。 現金は、免責後99万円は残してくださるそうです。その中から、新しい生活用品を揃えることは認められると、弁護士さんがおっしゃっています。私自身仕事しておりますので、そんな高価なものでなければ購入可能なのですが、 購入にあたり不安がありご相談させていただきました。 決して資産隠しとかではありませんが、 やはり、免責されていない段階での新生活は、猜疑心を持たれかねないですよね。。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

そうですね。購入できるだけの金があるってことですから。その分を返済に何故回さないのか?という単純かつ明確な疑問がわきませんか? あなたがこの話を他の人の話として聞いた時にどう思います? 新しい家具を買う金があるなら自己破産しなくてもいいのでは?的な発想になりませんか?

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