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親子間での賃貸契約

子供がマンションを購入予定です。 購入資金の一部として、親として2000万円を貸し渡し、毎月一定額を返済してもらうようにしようと思います。 賃貸契約書を作成する際の留意点、収入印紙を貼る必要があるかどうか、などご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>購入資金の一部として、親として2000万円を貸し渡し、毎月一定額を返済してもらうようにしようと思います。 >賃貸契約書を作成する際の留意点 必要なのは「賃貸契約書」ではなくて「借用書・金銭消費貸借契約書」です。 「子供が、親から資金を借りて、マンションを購入する」のですから、購入したマンションの「登記上の所有者」は「子供」になります。 「賃貸契約書」は「親がマンションを買って親名義で登記して、子供に部屋を貸す」と言う時に必要な契約書ですから、今回のケースには当て嵌まらず、賃貸契約書は要りません。 で「借用書・金銭消費貸借契約書」ですが、これは「誰が誰からお金を借りて、どうやって返済し、返済できなかった時にどうするのか」と言う契約内容を書いた契約書です。 金銭消費貸借契約書のテンプレート(書き方の見本) https://www.bizocean.jp/doc/category/137/ 上記の見本を元に「子供が親から2000万円を借りて、毎月何万づつ返し、返せない場合にどうするか」を書いた契約書を作りましょう。 なお、契約書に不備があると、税の特別控除が出来なかったり、国税局に「贈与に当たる」と難癖を付けられたり、色々と問題が出るので「契約書を司法書士事務所に作ってもらう」ようにして下さい。 司法書士事務所に払う数万円を惜しんで、その結果、契約書の不備等で、税関連で数百万の損をする事になるかも知れませんので「契約書の作成費用を惜しんではいけない」です。 >収入印紙を貼る必要があるかどうか、など 借用額が2000万円の金銭消費貸借契約書(原本のみで良い。写しには不要)には「2万円」の収入印紙が必要です。

kennedy3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 司法書士さんに相談すべきとのアドバイス、ためになりました。 収入印紙の件もありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.5

ファイナンシャルプランナーとしてアドバイスします。 先ず返済させるために貸し付けると言っておられますが、いったい いくらのマンションを購入予定なんでしょうか? ご自身の子供さんですから子供さんが金銭感覚がしっかりしておられたら 貸しても返済はしてくれるでしょう。 ですが親に貸してもらわないとマンションが購入できない時点で 私は金銭感覚に乏しいと思いますよ。 自分の生活レベルをわかっている人であれば親に2000万円も借りたり しないですよ。 私なら住宅ローンを組ませて年に一度繰り上げ返済のための資金を 貸すほうが責任感も生まれるはずです。 親子であっても大きな金銭のやり取りは止めておくのが良いですよ。 質問者様のような考えで子供を甘やかしてしまって結局返済できない という人を何人も見てきていますのでやめておきましょう。

kennedy3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供を甘やかすことになりますね。 専門家のご意見に感謝いたします。

回答No.4

追記 「子供への融資は甘えが出て返して貰えない」と言う意見があります。 なので、融資の際は「抵当権設定金銭消費貸借契約書」にすると良いでしょう(子供が購入したマンションに「抵当権」を設定する必要があります。専門家に依頼しましょう) 但し「住宅ローン等を組まずに、現金一括で購入する場合」にしか、この手は使えません(住宅ローンを組むと、銀行が、貴方より優先順位が高い抵当権を付けてしまうので、貴方が付けた2番抵当権では無意味になってしまう) 抵当権設定金銭消費貸借契約書は「借金を返せなかったら、抵当権を付けた不動産(この場合は買ったマンション)を差し押さえますよ」っていう契約書です。 そして、抵当権設定金銭消費貸借契約書を「強制執行力を付した公正証書」にしておけば「裁判なしに強制執行が可能」です。 こうしておけば、子供に「返せなかったらマンションを取り上げて、マンションから追い出すぞ」と、クギを刺しておくことが出来、甘えを許さないように出来ます。 また、融資(金銭消費貸借)の際は、取引先の銀行や、貴方が持っている主要口座の銀行に出向いて、銀行の本支店で、銀行の担当者を立ち合わせて、融資契約(金銭消費貸借契約)を行い、毎月の返済は「銀行口座間の定額送金」で行ないましょう(利息の誤差分は、毎年、年末に、別途、支払うようにします) また「国税局から難癖を付けられないようにするため」に「常識の範囲内の利息」も設定しましょう。無利息だと「国税局が痛くない腹を探る」ので、良くありません。

kennedy3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 利息も契約書に明記したいと思います。 銀行口座へ返済した事実が残るように契約内容に盛り込みます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

貸すのは、やめていたほうが良い。 親だと甘えて返さなくなる可能性が大きい。 その時に困るのは、あなたではないかと思う。 返してくれなくなったら、どうするのですか? 差し押さえて、売ることもできないでしょう。 賃貸契約書に、印紙を貼っていないと、脱税。 正式な契約でないとして、贈与税を徴収されたりすることもあるだろう。 契約書を作り、子供の預金に振り込み。 子供からは、毎月、通帳に返済していなければならない

kennedy3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書を作成して、毎月通帳に振り込ませるようにします。 印紙もきちんとします。

  • tzd78886
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回答No.1

構いませんけど、基本親子間の貸し借りというのは法律上は有名無実になることがほとんどでしょう。返せなかった場合の保証人や担保を取ることがほとんど不可能なことが多いからです。それが無い貸し借りというのは口約束、信用貸しのようなもので、返せない状態になった場合に回収することはできませんから。

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