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医者当ての紹介状を開封したらな罰せられるの

親書なのだから、開封してはいけないというのはよく聞きますが、実際開封したら、罰せられるの?どんな罪になるのですか? また、これを渡さずに、書いてくれた医師に返した場合、その医師が開封することは出来ないのでしょうか。(紹介された病院の担当者はこのことを知りません)。自分で書いたものでも開封していけないの?開封せずに焼き捨てているのかな。

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回答No.6

>実際開封したら、罰せられるの?どんな罪になるのですか? (信書開封罪) 刑法133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 これは「封をしてある信書」すべてに適用されます。「郵送された物かどうか」は問いません。 この「封」は「封筒の蓋にバッテン印をしただけ」でも、立派な「封」に該当します。 なお、信書開封罪は「親告罪」なので「開封された事により被害を受けた者」の告訴が無ければ、起訴されません。 信書開封罪は「秘密を侵す罪」に準じます。信書を宛名以外の人が開封した事により、信書に書かれている「秘密など」を侵した事に対する罪なのです。 なので「信書に書かれている秘密等をバラされて被害に遭った人が告訴する」事によって成立します。 紹介状を患者本人が開封したら「開封して秘密を侵した者」と「開封されて秘密を侵された被害者」が同一人物になってしまい、信書開封罪が成立しません(自分で自分を告訴する人は居ない筈) なお「医者当ての紹介状を開封」したら「紹介状が無効になる」ので、使えなくなります(開封された事により、内容物の信頼性が無くなってしまう) >また、これを渡さずに、書いてくれた医師に返した場合、その医師が開封することは出来ないのでしょうか。 書いてくれた医師は「内容を知っている」ので、そのまま破棄します。 なお、差出人は、開封しても「信書開封罪」には該当しません。 じゃないと「封をしてしまってから、書き忘れを思い出し、一旦開封して、書き足して、封をし直す」のが犯罪になってしまいます。 なので「差出人」は除外されます(書いてくれた医者は除外されます)

その他の回答 (6)

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.7

回答とはズレますが、病院に対して、患者として、自分のカルテその他の一切の記録を開示請求したら、その親書の内容も開示してもらえる可能性はあります。

  • Beholders
  • ベストアンサー率21% (77/364)
回答No.5

信書開封罪で1年以下の懲役、または20円以下の罰金となります

回答No.4

紹介状は正式には診療情報提供書と言います。 しっかり封をされていれば信書に相当します。 郵送されているかどうかは関係ありません。 ただ親告罪なので信書開封が罪に問われるには 訴えられた場合のみです。 紹介状を開封しただけでは罪になることは有りません。 罪を問われるのはそれにより実際に損害が発生し医師より訴えられた 場合のみです。 今まで実際医師が訴えたことが無いので判例も有りません。 >>これを渡さずに、書いてくれた医師に返した場合、 その医師が開封することは出来ないのでしょうか。 診療情報提供書は必ず写しを取りカルテとともに保管することが 義務付けされてますので別に開封せずともその内容は解ってます。 開封する必要はありません。 また親告罪なので書いた医師が開封しても自分で自分を訴えることが 出来ないので罪には問われません。

回答No.3

 恐らく「信書開封罪」のことを言っていると思うのですが、これって「郵送された」信書を他人が開いた場合に適用される犯罪です。  紹介状も郵送すれば信書になりますが、そうでなければ単なる封緘された手紙に過ぎません。  但し、紹介状は医師対医師の信頼関係の上に成り立っています。開封してしまうと内容の信頼性が下がりますし、使用するのであれば開封はしないようにしましょう。内容が知りたければ相手の医師に聞けば、ある程度は教えてくれると思います。 以上、ご参考になりましたら。

  • sat000
  • ベストアンサー率40% (324/808)
回答No.2

刑事罰も行政罰もないと思いますが、開封がばれると受け取ってくれません。従って紹介無しという扱いになります。

  • cowmow779
  • ベストアンサー率22% (13/58)
回答No.1

開封して罰せられることは無いです、ただ無効になるだけです。 焼き捨てる人なんていないでしょう、大抵シュレッダーにかけるだけです。

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