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紹介状の所有権は?
お世話になります。 眼科医院A医師から総合病院B医師への紹介状を書いてもらいました。 医療費明細書には診療情報提供料250点となっております。 と言うことは、紹介状はお金を出した私の物かな、という疑問が湧きました。 1) 法律的には私の物だが、道義的に開けて見てはいけない? 2) 封筒の中の書類は私の物だが、封筒の開封権はB医師にある? 3) 封筒も含め全てB医師の物だが、情報は私の物で希望すればコピーしてもらえる? 上記のように、いろいろ可能性を考えてみました。 ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
どの時点からB医師のものになるかが微妙ですけど、おそらくB医師(もしくはB医師の所属する総合病院)が受け取るまではA医師のものになるでしょうね。 ですが所有権とは少し異なり、権利ではなく、病院側に保管する義務が課せられています。 ですので上記文章も、B医師(もしくはB医師の所属する総合病院)が受け取るまではA医師の所属する眼科医院が「保存する義務のある」書類となるでしょうね。 患者本人が利害関係者であるためにその書類を預けていることになりますし、コピーはA医院に残してあり、保管してあると思います。 書類はA医師の所属する眼科医院、もしくはB医師の所属する総合病院の保管すべきものですから質問者さんに所有権はありません。 B医師(もしくはB医師の所属する総合病院)に届く前に開封すれば、A医師からの信書を開封した罪に問われる可能性もあります。 質問者さんはその情報の所有者として、各々の病院にカルテを開示する権利をもっています。 決められた手続きを踏めば、その情報のコピーを手に入れることができます。 権利と義務。 むずかしいですね。
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- bbkuma
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>紹介状はお金を出した私の物かな 解釈間違ってますよ。支払ったお金は、紹介状の代金ではなく、紹介してもらった手数料と思えばわかりやすいかもしれません。 診断書なら、代金払って自分のもの、ですが情報提供料は紹介してもらう手間賃。 そもそも、患者さんに紹介状を手渡すから、そんな勘違いおきるんです。 本来なら、A医院からB病院に郵送すればいいだけで、「紹介状送っておくから、」だと、患者さんの目に触れないからね。現実には、郵送半分、手渡し半分くらいですけどね。 中に何が書いてあるか知りたかったら、医師に聞けばいいですよ。 質問者様が診察時に聞いたこと以上は書いてないとおもいますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 紹介してもらった手数料なのですね。 よく分かりました。 どうもありがとうございました。
- aokisika
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「診療情報提供料」ですから「診療情報」を「提供」するための「料金」であると考えられます。このとき「提供」するのはA医師がB医師へであり、そのことが患者さんの利益になるので、受益者負担の考えから、「情報提供」の手数料を患者さんに負担してもらう、と考えられます。 ですから「紹介状」の封筒とその中身は両医師のどちらかの所有物になると思います。通常の場合、レントゲン写真などはあとで返却されますから、紹介元の所有物であって紹介先へは貸与するだけであると考えられます。一方手紙などの書いたものは返却の必要がなく、紹介先がこれを使用し治療を行って収益を得、不要になれば処分することができますから、紹介先のB医師の所有物であると考えることも可能です。 厳密に法律的な回答はどちらの所有になるのかわかりませんが、質問者さんの所有ではないように思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私がお金を出したのだから、どこかに私の所有権があるように思ってました。 私に所有権はないことが分かりました。 丁寧な説明、ありがとうございました。