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ウ.配偶者のある者が養子となる縁組をするには,【配

ウ.配偶者のある者が養子となる縁組をするには,【配偶者とともに縁組をする場合】又は配偶者が その意思を表示することができない場合を除き,その配偶者の同意を得なければならない。 【】の部分の言ってることがわからないのですが。【】の部分は別に問題にならないような。 平成22年 32問目 民法 親族

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC796%E6%9D%A1 なんですけど 仰る通りで、【】の部分は共同縁組なので 別に問題になりません。 なので合意もいらない。 民法第796条 改 のような言い方です。 ~配偶者のある者の縁組~ 夫または妻の片方が 成年者を養子として迎えようとする場合 もう一方の配偶者の同意が必要となります。 ただし 配偶者と共に縁組する場合(共同縁組する場合) 配偶者が自分の意思を表明することができない場合には 配偶者の同意は必要ありません。

その他の回答 (1)

回答No.2

ウは「A氏が、B男を養子にする場合に、B男に妻C子が居た場合、妻C子の同意が必要です。同意がなければ養子縁組できません。但し、B男と一緒にC子も養子にする場合と、C子が意思表示できない場合は、C子の同意は必要ありません」と言っているのです。 逆に言うと「A氏が、B男とその妻C子を同時に養子にした場合、妻C子が、A氏とB男の養子縁組に反対しても(同意しかなったとしても)、A氏とB男の養子縁組、A氏とC子の養子縁組は成立してしまう」と言う事です。 つまり「夫婦まとめて養子にする場合、夫婦のどちらかが反対しても、養子縁組できます」と言う事なのです。 「夫婦で同時に養子縁組するなら、夫婦の片一方の反論は認めない」と言うのが「【配偶者とともに縁組をする場合】を除く」の意味なのです。

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