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危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪にはどのような刑事理論的問題が内在しているのでしょうか。 私的には、交通事故自体故意犯としての性質が薄い、いやないといってよいのに(故意であるのならば殺人罪を適用すればよいのでは?)この法律をわざわざ故意犯に近い形(準故意犯)として定め、適用範囲を狭めていることがおかしいと思います。 この意見についてでもいいですし、ほかに何か問題点があればお教えください。

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  • hulun001
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回答No.1

ウィキがいいかも http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA 回避できる事故を引き起こした結果関係者に死亡者がいらっしゃる。 ではないかと思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA

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