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刑事裁判で
福岡の3幼児死亡事故の裁判で、裁判所が訴因変更命令をしたらしいですが、訴因変更ってあまり聞いたことがありませんでした。 報道されてないだけで、結構よくあることなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「よく」あるわけではないですが, ときどきありますね. 以前にも危険運転致死罪 (かな? 致傷だったかも) に対して業過を追加した例はあります. 他にも調べれば出てくると思いますよ.
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- Tacosan
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回答No.2
ああ, よく見たら「訴因変更」ではなく「訴因追加」ですね. #1 で挙げたのも危険運転致死傷ですが, これは「その状況にあった」かどうかの判別が困難なことがあるため, より弱い業過を訴因として追加する, ということだと思います. 危険運転致死傷だけだと構成要件を満たしていると判断できず, 従って危険運転致死傷が適用できないとされる可能性があります. この場合, 業過などを訴因として入れておかないと, 裁判所としても「無罪」以外の判決を出せなくなります. それでは困るということで, 業過を追加する, と. そうすれば, 「危険運転致死傷については無罪だが業過として有罪」という判決が出せます. 他にもあったような気がするけど覚えてない....
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 裁判所も、おっしゃるような判断によって命令したのでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 他にも予備的訴因を追加させた例はときどきあるのですね。