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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社団法人の資格を取得後、理事長が亡くなった場合)

社団法人の資格取得後、理事長亡くなった場合の有効性とは?

このQ&Aのポイント
  • 社団法人の資格取得後、理事長が亡くなった場合、講義を続ける人がいないという問題が生じます。そのため、資格の有効性について疑問が生じます。
  • 社団法人の資格取得後、理事長が亡くなると講義が終了し、社団法人自体がなくなる可能性があります。その場合、取得した資格の有効性はどうなのか疑問が生じます。
  • 理事長が亡くなった場合、社団法人の資格の有効性には疑問が生じます。講義をする人がいないため、社団法人自体が存続できない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

採用担当者です。 「20XX年に社団法人XXが能力を認めた」資格です。 過去のある時点での事実認定ですので 無効にはなりません。 >理事長がいなくなってしまったら、講義をする人もいないので、 >その社団法人自体がなくなることも予想されます。 >そういった場合、その社団法人でいくつか資格を取得していた >場合の有効性はどうかが知りたいです。世間では無効になって認められないかどうか、どうなんでしょうか?

noname#230867
質問者

お礼

無効にはならないということですね!安心しました。 御回答をいただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

理事長や理事が講師である必要性はありません、講師はあくまでも講師であり、外部講師でも構わないわけで、副理事が理事長になっても、講師をやる必要はありません。 つまり、講師はその法人の役職である必要性はないどころか、職員である必要性も無いのです。

noname#230867
質問者

お礼

その社団法人が、無くなってしまっても、資格には関係ないということなんですよね?御回答をいただきまして、ありがとうございました。

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