>公益性の高い財団:医療、福祉等の財団は、「みなし公務員」になるのでしょうか?
なりません。
「みなし公務員」とは、(省庁の主務大臣等から行政事務の委託されそれを代行し)公務に準ずる職務内容を遂行中のみ公務員と同等に扱われます。
社団法人のうち、その役職員が「みなし公務員」として該当するのは、特殊法人から民営化された公益法人、株式会社等の民間法人化されたものです。
>公取協、独禁法の観点からも問題があると考えますが
特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)とその他の法律によって組織された法人以外は独占排他的に業務を行うことはできません。
したがって、一般的な公益社団法人においては営利法人と同等です。
ご質問の公益法人がが法律によって組織された法人であれば、一部業務は法律により独禁法の適用除外となっています。
ところで、
医療・福祉等の財団の活動内容が独占排他的であるとは思えないのですが・・・。
タクシー事業を行うには旅客自動車運送事業許可が必要ですが、条件さえ満たせば誰にでも事業許可がおります。公益社団法人もこれと同様で条件さえ満たせば誰でも設立認可が下ります。したがって営利法人も公益法人も独禁法上の規制は同等です。
同じ事をやりたいが条件を満たすハードルが高いので、条件をゆるめてほしいと言う要望なら独禁法などとは別の問題です。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 大変参考になりました!!