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確定申告についてです

お恥ずかしながらここ4年間無職、無収入であり国民保険も未加入です 来週就職が決まり働き始めます 以前役所から市民、県民税の申告書が届いたのですが数年も無職、無収入の場合でも申告は必要でしょうか? ご回答よろしくお願いします

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 タイトルが「確定申告についてです」となっていたので、念のため補足です。 --- 「(所得税の)確定申告」は、【所得税の過不足を精算する手続き】なので、申告書も【国(≒税務署)】に提出します。 そして、【国(≒税務署)】は「提出された確定申告書のデータ」を「提出した人が1月1日に住んでいた住所地(の自治体)」に送ります。 ですから、「確定申告書を国に提出した人」は、「個人住民税の申告書」を自治体に提出する必要がなくなります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……市民、県民税の申告書が届いたのですが数年も無職、無収入の場合でも申告は必要でしょうか? はい、「市・県民税(個人住民税)の申告」は「収入がないこと」を申告するものでもあるので、原則として、必要です。 ※(市町村は)「収入(所得)がない・低い住民」にはそれなりのケアをする必要があるので、「住民の収入(所得)の状況」を確認する必要があるわけです。 ※(税法上の)「収入」と「所得」は、まったくの別物ですが、「収入0円」であれば「所得」も「0円」です。 --- なお、下記の「山形市」のように「家族の扶養親族(ふよう・しんぞく)になっている人」は申告しなくてよい市町村もあります。 『個人市県民税の申告について|山形市』 https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shimin/sub2/shikenminzei/57546sinkoku.html >申告書を提出しなくてもよい方 >4.【「1」、「2」、及び市民税・県民税申告書を提出した方】の【扶養親族】になっており、【前年中に収入がない方】 --- 「どのような人が申告しなくてよいか?」は送られてきた通知に書いてあるはずですが、分からない場合は「【自分が住んでいる】市町村の役所(の課税担当部署)」に確認してください。 ※「個人住民税の申告のルール」は、【各市町村ごとに】微妙に違います。 ※「税務署」は「国の役所」なので、(地方税の)「個人住民税」は【管轄外】ですからご注意ください。 (参考) 【鶴岡市のルール】『平成30年度 市民税・県民税申告について』 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/zeikin/shiminzei/kazei0120160105.html >……申告書が届いた方は……【29年中の収入・控除の有無にかかわらず】提出してください。 >送付対象者は……のある方と、【所得確認が必要な方】となります。 --- 【酒田市のルール】『市・県民税の申告について』 https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/zeikin/kojinshiminzei/zeimu03201701121310.html >下記のリンクより市・県民税の申告が必要かどうか確認することができます。 >住民税申告フロー(PDF:123KB) ***** ◯備考1:「扶養親族」について 「個人住民税の申告」のルールの中で出てくる「扶養親族」は、【税法上の(税金の制度上の)】「扶養親族」のことです。 そして、山形市の「家族の扶養親族になっている人」を別の言い方にすると、以下のようになります。 ・自分の家族が、【税金の申告で】、自分のことを「(控除対象)扶養親族」として申告している人 となります。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >納税者に所得税法上の【控除対象扶養親族】となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを【扶養控除】といいます。 >【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 ※「扶養親族」の要件は「所得税」も「個人住民税」も同じです。 ***** ◯備考2:就職後の「個人住民税の申告」について 「収入が給与のみ」【かつ】「すべての勤務先が(自分が住んでいる市町村に)【給与支払報告書】を提出している」場合は「個人住民税の申告」は【不要】です。 このルールは、日本全国どの市町村でも同じです。 (参考) 『事業者の皆さんへ……平成30年度の給与支払報告書を提出してください |山形市』 http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/jigyosya/sub4/sonotazei/ee0b0h30kyuho.html

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

「以前」では分かりません。今年の事なのか何年も前の事なのか、、 今年に入ってからの事であれば、2017年に無収入であれば税金はかかりませんので、申告しなくとも問題ないと思います。 就職という事は社保に入りますよね? ならそっとそのままで、寝た子を起こすような真似は・・ ただし、前提が違うと状況も全く逆転します。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

申告しておいた方が翌年の住民税が安くつくこともあります。なお、国民健康保険は日本という国は国民皆保険制度のため、どの保険にも入っていないという状態は認められず、時効分を除き過去に遡って追徴されます。

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