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〔第28問〕(配点:3)
〔第28問〕(配点:3) 検察官による起訴・不起訴の判断に関する問題です。 この文章が違法になる理由を教えて下さい。解説読んでもよくわかりません。 平成22年 28問目 刑訴法 よろしくお願いします。 有罪判決が確定した詐欺事件と牽連犯の関係にある私文書偽造被疑事件について,詐欺事 件と同時に審理できた事情が認められたが,検察官において,処罰を求める必要があると判断 した場合に,私文書偽造の罪名で起訴すること
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noname#235638
回答No.1
い・・ち・・じ・・ふ はい、質問者様正解です。 一事不再理の原則。 日本国憲法第39条、刑事訴訟法第337条の1。 それ、違法です!!