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拘留無しの送検の場合、数年後に呼び出されることが?

逮捕・拘留された場合は、23日以内に検察は起訴するかを決めないといけませんが、それ以外は期間は特に設けられてないですよね? その場合、検察はその事件の取り調べを数年後にできたりするんでしょうか? 喧嘩とかちょっとした傷害事件で罪も認めていれば、逮捕も拘留もされずに取り調べだけ受けて家に帰されるみたいですが、その後、送検されその被疑者が検察から呼び出される時期に特に目途は無いのでしょうか? 検察は少ない人数でたくさんの事件を扱ってるみたいですから、やはり23日以内の起訴・不起訴を決めないといけない事件が優先になりますよね。 そうなると5年後10年後に「そろそろ、あんたの事件を扱うことにします」という感じで、忘れた頃に呼び出されることもあるのでしょうか? 時効になると起訴できなくなりますから、面倒なときはその時効いっぱいの期間まで呼び出しを引き延ばすこともある? 傷害だと時効は10年ですから、9年11ヶ月後とかに検察での取り調べ開始ということで呼び出されることがある?

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回答No.3

傷害事件を起こしたようですが、今回は起訴しないことにしたのでしょう。逮捕も勾留もなかったということは、しっかりした勤務先があり、同居する家族もいて逃亡するような人間ではないとされ、起訴する必要もないと判断されたのでしょう。従って貴方は前科無しの扱いになります。 しかし、何かの事件で、たとえばまた飲み屋かなんかで喧嘩をして相手に怪我を負わせたことで警察沙汰になったら前科はなくても警察署のコンピュータにばっちり「前歴」が残っていて、「平成27年に○○署扱いで傷害事件を起こしたが不起訴」がすぐ出ますからそれも加味されて次回は起訴され有罪判決を受ける可能性が高くなります。起訴されて有罪判決を受けると会社を首になって転落人生を歩みます。その理由が見知らぬ人と肩がぶつかっただけとしたら、一緒に転落する家族が可哀想ですね。喧嘩をしないよう気をつけてください。

noname#219804
noname#219804
回答No.2

逮捕された時点で時効は停止してますから、たとえ100年放置されても時効になりません。 書類だけの送検の場合、どれくらいの期間を定めて起訴するか否かを決めることになるのは私は存じませんが、数年後に突然ということはまずないはずです。過去にもそのような事例を聞いたことはありません。 ただし、何かの拍子に余罪が発覚したら、話はまた変わってきますけどね。