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特許調査の責任

外部に依頼して新商品を開発する場合、完成した商品の特許侵害の有無調査、特許になるかどうかの調査は、開発者と依頼者のどちらに責任があるのでしょうか。 両者の話し合いになるかもしれませんが。また完成した発明の特許の帰属先に関係するのでしょうか。一般的な傾向でも構いません。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#49886
noname#49886
回答No.4

特許侵害になるか否かの調査は、損害賠償を負担する側が行うものと思います。 つまり、開発委託契約において、他社特許を侵害した時の責任が開発者にあるとした場合、 その契約の範囲内の侵害調査は、開発者が行うべきです。 そうでなければ、製品の製造販売を行う者が、全範囲の侵害調査を行うべきです。 なお、出願時の調査と、侵害調査とは内容が異なります。 ある発明が既に出願されているかを調べるのが、出願時の調査であり、 ある発明を使用した製品が、他人の特許権を侵害するかを調べるのが侵害調査です。 蛇足ですが、仮に開発者が侵害調査の責任を負うとしても、納品した開発物についての責任であり(例えば、ある部品)、 最終製品がその開発物以外(例えば、デザイン等)のところで、他人の特許権や意匠権を侵害しても、 開発者が責任を負うものではないと思います。

noname#49886
noname#49886
回答No.3

特許になるかどうかの調査は、特許を出願する側が行うものだと思います。 つまり、開発者が出願するなら開発者が、依頼者が特許を受ける権利を譲り受けて出願するなら、依頼者が調査を行います。 ここで、特許にならなかった場合の責任が、開発者と依頼者のどちらにあるのかは分かりませんが、現実には責任問題になり難いと思います。 特許になるか否かの予測は非常に困難であり、ならなかった場合の損害も不明確だからです。 一方、完成した商品が他社特許を侵害していた場合に、責任を取る(最終的に損害賠償を負担する)のがどちらになるかは、開発委託契約によります。 契約に無ければ、損害賠償を請求された側、つまり、製品の製造販売を行う者が責任を取ることになります。 なお、この場合であっても、開発者に対して損害賠償の負担を要求することは可能であると思います。 しかし、開発者に故意や過失があるような場合に限られるのではないでしょうか。

super22
質問者

補足

>特許になるかどうかの調査は、特許を出願する側が行うものだと思います。 特許侵害になるかどうかの調査も出願する側が行なうものでしょうか。

回答No.2

原則論からいえば、その製品を製造する者に、事前の調査義務があります。一般的にも、メーカーが責任を負うのが通常でしょう。 特許非侵害のための確認調査は、特に新規開発製品については、その性質上100%保証できる調査は不可能ですし、また、ある程度の高い質の調査を行おうとすると数十万~(ものによっては)数百万の費用を要します。このような事情も考慮しつつ開発商品が他者の特許を侵害しないという責任を開発会社に委ねるなら、相応の保証費用(おそらく開発費とは別に100万オーダーの費用)を開発会社に支払わないと、その開発会社の経営も成り立たないような気はします。 しかし開発費用を支払って開発してもらったものが他者特許の存在により実施できない場合に無駄な出費となりますので、このような場合には、例えば、弁理士の鑑定により他社特許を侵害するものとされたときは支払う開発費用を実費勘案額まで減額するというような契約をしておくなど、ケースバイケースで対処してはどうでしょうか。 自社開発の場合でも、数億の費用をかけて開発したものが他社特許によって実施できない場合も多いのですから、開発費用をすべて押し付けるというような考え方は傲慢かと思います。

super22
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 開発者が特許権を取得し、依頼者が製品1個当たり実施料を支払う場合でも、原則的には依頼者が調査することになりますか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 開発者と依頼者のどちらに責任があるのでしょうか。 > また完成した発明の特許の帰属先に関係するのでしょうか。 については、 > 外部に依頼して新商品を開発する場合、 の際の契約書でハッキリさせておくべきです。 そうしておかなかった場合には、どちらとも言えず、裁判で係争していく事になるかと。 そして、時間と費用を浪費した挙句、裁定が入って「折半で」なんて事もあり得ますが。 -- > また完成した発明の特許の帰属先に関係するのでしょうか 一般的には、特許権を取得する側が、調査についても実施するってのは妥当かと思います。