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noname#235638
回答No.1
判例の趣旨に照らすと、誤っている。 正しくは Yに対し,この所有権移転登記の 一部抹消 を 求めることができる。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53697 これの 裁判要旨 の三をみてください。 三 右の場合 甲が乙丙に対し右登記の全部抹消登記手続を求めたのに対し 裁判所が乙丙に対し前記一部抹消(更正)登記手続を 命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に反しない。 ※一部抹消(更正)登記手続を 命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に反しない。